At Tue, 01 Jul 2003 21:40:33 +0900,
in the message, <20030701214033cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>……実際は財物ではないからこその規定とも言えるのです。

もっとも電気を財物とみなす規定がない時代にも判例では電気を財物に当ると
してるんで
(ちなみに商用に限定する理由は何もない。
 自家発電をやっているところは今まではそんなに多くないから実際に問題に
 なったことがないだけでしょう。
 自家発電をやってる施設で勝手に充電したって電気窃盗になる。)。
物理的管理可能性説が通説だと思うけどそうすると、判例通説的には単なる注
意規定。

# それとも平野説?

……端的に、窃盗罪の客体としての財物とは何かということが問題なのであっ
て物理学の話をしているのではないと言えば終ることだと思いますけど。

……物理学上の物質の概念が法律学に無条件にあてはまると思ってんのが大間
違いなだけ。
あるいは、物理学上の物質の概念を他の学問分野でも常に用いなければならな
いと思ってんのが大間違い。

# 自然科学至上主義なのかね……。
 まあなんか社会人文科学は自然科学よりも論理性において劣っていると言わ
 んばかりの発言が目に付くからね……。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:omegafactor@anet.ne.jp