> >何でも「盗めば」窃盗です。
> 
> 「何でも」じゃなかろう…と。
> というか「盗む」の定義をはっきりさせないと
> 対象物が刑法で言うところの
> 「財物」に限定できるかどうかわからないわけで。


そうですね。法律では商用電気は、物(物理での)ではないにもかかわらず、財
物ととらえるけど
物理では、波で、これは物ではないですね。

まつむら