佐々木将人@函館 です。

>From:Hiroyuki Oikawa
>Date:2003/05/26 15:43:40 JST
>Message-ID:<batcna$1atd$1@news.jaipa.or.jp>
>
>>> あほか。
>>> 家庭内は「私的利用の範囲内」でしょ。
>>> fjで勝手に「それに準ずる」なんて主張しても、それが
>>> 裁判で通るのか?って聞いてるんです。
>>
>>通りますよ。っていうか犯罪じゃないから誰も訴えないし。

すっげえや。
ポケモン同人誌事件で一部の「不当逮捕」論者が言った論理と
全く同じだよなあ……。
んで、警察が実際に捜査したりすると
「訴えるのが悪い」とか「捜査するのが悪い」って言い出すのかな。

前から再三言っているとおり
fjで見知った程度の人と貸し借りするのは
私的使用の範囲には含まれないという
fjで割と多くの人が採用しているあろう前提に立てば
複製権侵害で119条1号該当で
3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるのに
特段の根拠もなく「犯罪じゃない」って言うんだからなあ……。

もっとも最近のfjのlawだとかcopyrightじゃ
独自の戦い(最近そういえば道新は選挙でこういう表現しなくなったな。)
をしたところで

>最低限、通ることを論証してから言いましょう。

と言われてしまうので、非常に健全なのではあるが……。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
まさと  「それ、微妙に間違っている……。」