河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <3ED14ADB.6030201@mx.biwa.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> だから、その新聞記事の例が、「どの新聞社の過去現在
> 未来のどの記事でも」オーケーと言い張る根拠、つまり、
> これは「特殊な例」ではない、新聞社は必ず許諾しなけ
> ればならないという根拠を教えてほしいわけさ。

fj に転載する分には問題ないです。実際、何回か行われてますし。

    http://www.nikkei.co.jp/hensei/shakoku_chosakuken.html

とかに問い合わせ先が明解に書いてありますね。

> > それはそれでいいですよ。そうならそうで、その不快な記事をなん
> > とかする合意を作ろうってことです。
> 
> そうではなくて、個人の感情の部分で、多数の参加者が満足
> する合意なんて作れないし無意味だと言っても解らんのかい?

僕はそういうものを何回か作ったことがあります。君もCFD/CFA
を使ってみれば?

> # 「合意を作ろう」と言っているのが河野さん一人だけだと
> # 言う事のようだから、「その手の合意は不要」という合意
> # が出来てる、ちゅうことじゃないんかと...

そして「あうんの呼吸」とか「根回し」とか、そんなもので
社会を作って行こうって話ね。後進国は、これだから...

何故、明文化とか手続きとか合意とかを嫌がるんだろう? 大学の会
議で「では、多数決で決めましょう」と言ったときに、古い先生た
ちが恐怖するのと同じか? 

In article <3ED101D7.4070401@mx.biwa.ne.jp>,Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> > 僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
> > ることは、fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
> > っています。
> で、それを法改正ではなくて「fjの合意」でやろうって訳でしょ?
> だったら、それこそ不可能な事がまだ解らないの?

なんで不可能なの? 例えば家庭内とかは「家庭の合意」で成り立っ
ているわけですよね。それに準ずる範囲ってのをfjで作る手順が
あれば良いわけだよね。

> かりにfjでの合意があったとする、そしてその合意に従った形での
> やりとりでビデオの貸し借りが行われた。ところが、著作権者から
> 「私的利用にあたらない著作権侵害だ」として訴えられたとしよう。
> はたしてその「fjでの合意」が裁判の場で認められると思うかい?
> 親告罪とはいえ、罪にとわれる可能性をゼロに出来る程確かな合意
> 形成が可能だと思うかい?

もともと「貸してくれ記事」の違法性はゼロです。訴えるとしたら
何をどうやって訴えるのかなぁ? 

君達がなんか違法性か、あるいは、違法のおそれを定義(でっちあ
げ)するなら、それを避ける手続きに関して合意できるだろうって
わけだね。

例えば、
    「fjでのビデオのやりとりは必ず許諾を得てから行おう」
という合意で、「罪にとわれる可能性をゼロに出来る程確かな合意」
になっていると思いますけど。(ま、馬鹿にわかるとは期待してま
せんが...) 

僕はもっと緩やかな規制で良いと思いますけどね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus, 
              PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科, 
           科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)