Re: テレビ番組複製の貸与の一般的な許諾取得手法は存在しない
稲川です。
Shinji KONO wrote:
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> それに、複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません。
> 確かに許諾を取るのは一つの解決なので、それが実際に可能なら
> それでいいんですけど、それが唯一の解決ではないです。
>
> 僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
> ることは、fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
> っています。
で、それを法改正ではなくて「fjの合意」でやろうって訳でしょ?
だったら、それこそ不可能な事がまだ解らないの?
かりにfjでの合意があったとする、そしてその合意に従った形での
やりとりでビデオの貸し借りが行われた。ところが、著作権者から
「私的利用にあたらない著作権侵害だ」として訴えられたとしよう。
はたしてその「fjでの合意」が裁判の場で認められると思うかい?
親告罪とはいえ、罪にとわれる可能性をゼロに出来る程確かな合意
形成が可能だと思うかい?
頓珍漢な話で誤魔化さないで、ちゃんと答えてみろよ。
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