河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <3ED18A14.10609@mx.biwa.ne.jp>, Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp> writes
> > fj に転載する分には問題ないです。実際、何回か行われてますし。
> あれ?そう言い切っちゃまずいんじゃない?

だからぁ...

> | 1件1件、使い方や部数などをお聞きし、著作権者として許諾の
> | 判断をしてきました。
> と書かれてますし。

fj への単発の記事の転載に関しては、これまで通った実績がある
ので、同じようなものに関しては通るだろうとってことです。(も
のわかりの悪い奴だな...) 大量に定期転載するとかは通らないで
しょう。MLへの転載とかでも結構行われているはずです。WWWなら
リンクですませるでしょう。

> > なんで不可能なの? 例えば家庭内とかは「家庭の合意」で成り立っ
> > ているわけですよね。それに準ずる範囲ってのをfjで作る手順が
> > あれば良いわけだよね。
> あほか。
> 家庭内は「私的利用の範囲内」でしょ。
> fjで勝手に「それに準ずる」なんて主張しても、それが
> 裁判で通るのか?って聞いてるんです。

通りますよ。っていうか犯罪じゃないから誰も訴えないし。

> > もともと「貸してくれ記事」の違法性はゼロです。訴えるとしたら
> > 何をどうやって訴えるのかなぁ?
> 私は「貸してくれ記事」が違法だなんて言ってません。

そうだろそうだろ。じゃぁ、そういう記事はばんばん出して良いの
か? そうじゃないんだろ? (いや、そうなのか? 馬鹿の言うことに
論理は期待できないからなぁ...) 

> 「実際の貸し借りが行われた」場合って書いてるじゃん。

実際の貸し借りも私的利用の範囲にあれば違法ではありません。貸
してくれっていう人も、そういうことを期待しているわけだよね。
そして、その貸し借りの対象になる人がfjで知合いになろうと、な
んだろうと関係ありません。

君は、ちょっと議論が荒すぎる。もし、実際に裁判になるとして、
どう言う手順で誰が訴えられて、どういう罪になるのか教えて欲し
いですね。NAPSTARとかでもユーザ訴えられたことはないんだよね。

> で、「許諾を得る一般的手法は存在しない」んだよね?
> いきあたりばったり、その場で適当な事言うのはやめなよ。

僕は存在しないとおもっていますが、存在することを証明する
のは、そっちの役目だよね。存在するなら文句はありません。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus, 
              PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科, 
           科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)