Re: 憲章の話に戻ると (Re: fj 憲章の曖昧さと論理、正当な権限)
小野@名古屋大学 です.
従業員に対して, (明文化していないし限度はあるけれど) 業務目的以外
にもメールアドレスを使ってもよいとしている企業もあれば, 業務目的
以外に使ってはいけないとしている企業もある, ということは前提とし
ていいですよね?
# この前提が間違っているというのであればその証拠をどうぞ. ちなみ
# に「前者のような企業の名前が出てきていない」というのは証拠にな
# るはずがないということにも注意.
で, その前提があるにもかかわらず
<425a7393$0$982$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
wacky@all.atさんは書きました。
wacky> >ある民間企業が従業員に業務目的外利用を禁じたメールアドレスがあったとし
wacky> >て、それを従業員が使用に使ったとき、社会は、なるほど、そこの企業ではそう
wacky> >いう約束事を雇用契約の中に明示的あるいは黙示的に持っていたのか、そういう
wacky> >ところも有るんだろうな、と思うはずです。
wacky> いや、「禁止されてるのに変だな」と思うのが普通なのでは?
ということがなぜ単純にでてくるのでしょうか?
wacky> 猛スピードで素っ飛ばしている車を見てイキナリ「そういう許可があるんだ
wacky> ろう」と考える人はいないでしょう。白黒ツートンの車体や回転灯、サイレン
wacky> 等を確認して初めて「ああ、パトカーが違反車を追跡しているんだな」と納得
wacky> するわけです。
これとは前提が全く違うんだから, 結論が違ってもおかしくはない.
wacky> 企業メールアドレスも同じ事です。「疑問を感じる」のはごく当たり前のこと
wacky> で、「ウチの会社では許されているんですよ」と納得させれば良いわけです。
「疑問を感じる」のは wacky さんにとってはごく当たり前のことかもし
れませんが, 一般的には当たり前じゃないんじゃないかなぁ?
# だいたい, 「納得させれば良い」って言っている人に限って納得しな
# いっていうのが普通だし.
--
名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男 (takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp)
P.S.
部外者が会社内部のことに口をはさむのは一般的に社会で行われている
ことではないと思う.
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735