"JH8VVN" <jh8_vvn@hotmail.com> writes:

> # fj.soc.law 的に、少し誤解があるようなので・・・
>
> "SAKO" <s_sako86_skkm@hotmail.com> wrote in message
> news:cp7bf4$jdp$1@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp...
>> 追い越しのように、直接左からの追い抜きを禁止する(というか追い抜きの
>> 方法を規定した)条文は無いように思います。
> いいえ、右側も左側も「追越し」なんです。(道路交通法第28条第2項)

それはわかっています。それで左からの追い越しは禁止されていると。
で、追い越しの定義は2条の21にあるように進路を変更する場合なので、
進路を変えずに前に出る追い抜きが合法か違法かということを考えて
いたわけです。

> だから道路交通法の第四節は俗に言う「追い抜き」の方法を規定していること
> になります。

進路を変えない場合は追越ではないので、違うのではないでしょうか。

>
>> しかし、その他の道路交通法の規定から、合法的に左から追い抜くことは現
>> 実的に不可能だと思います。
> いいえ、前車が右折をするため右に寄って走行しているときは左から追越さな
> いといけません。(道路交通法第28条第2項)

はい。そのとおりなのですが、事の発端がバイクのすり抜けのことだったので
このような状況のことはとりあえず無視しています。右に寄って徐行している
状態なので特に危険という感じではないので。

>> まず、追い抜くため安全な空間が前の車両の左側にある必要がありますが、
>> 1車線の中でそのような空間を開けて走行している4輪車はほとんど無いと思
> い
> ます。
> そんなことは無いです。
> 北海道では道幅が広いところが多いですから、二輪車で右折をするため右に
> 寄って走行している軽自動車を左から追越す時などは余裕ありすぎるくらいで
> す。

なるほど。そういう地域もあるんですね。
ただ、これもすり抜けという感じでは感じではないですね。

>> また、後方から追いつかれた車両は道路の左に寄る義務があるので、
> いいえ、道路の中央(一方通行の場合は右側端)との間にその追いついた車両
> が通行するのに十分な余地がない場合に左側端に寄る義務があるだけです。
> (道路交通法第27条第2項)

こちらも、左に寄らずに右側に十分な余地が空いているいるような道路はあまり
経験が無いので想定していませんでした。

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SAKO