wacky <wacky@all.at> writes:

> 取り敢えず、「有効」とか一切出て来ないですね。

権利ってのは、「何かができることを保証する」というものもありますが、
「何かができて、その結果ある効果が保証される」というタイプのものもあり
ます。
既に紹介した請願権なんかは後者ですね。
投票権も多分そうです。投票できるだけじゃ意味がなくて、その投票がある条
件下で有効になることが保証されるからこそ意味があるわけです。

# 他にもいくつか種類がある。
# wikipediaでも見てくれれば分かると思うけど、wackypediaじゃ役に立たん
# よなあ。

まあ、wacky氏のいう「投票権」が、「投票さえできればOK」というものなら、
それはそれでかましません。
そっちの方が阻害せずに行動するのが楽だから。

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3vek6vyfw.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から

>>私が漠然としていると言ったのは「投票する権利」というものが、具体的にど
>>ういう権利なのかって話。
>>何がどうなっていれば「投票する権利」があると言えるのかってこと。
>>その説明に「投票権」を使えば、トートロジーにしかならない。
>
> 説明も何も「投票権」と「投票する権利」は同値です。トートロジーなんか
> じゃなくて「同じ」なんだよ。何で理解できないんだかなぁ…。

で、何がどうなっていればその「投票する権利」なるものがあると言えるかっ
てのは説明してくれないんですね。
今までのwacky氏の説明では、「投票さえできれば、後はどういう扱いをされ
ようが投票権は阻害されない」ってことにしかならないんですが、それでいい
んですか?

>>・コミッタ以上じゃなくても投票する権利があるけど、有効なのはコミッタ以
>>  上の投票だけ
>>ってこと。
>>もちろん、そのページで使ってる意味での投票権は、コミッタ以上にしかない
>>わけだけど、wacky流の投票権はあると言っていいんですか? って話。
>
> 馬鹿馬鹿しい。
> それはそのガイドラインという名のルールで明確に記述されているからじゃん。

そういう話をしてるんじゃないというのがどうしても分からないんですね。
ルール云々の話ではなく、wacky氏のいうところの「投票権」というのがどう
いう意味かってことです。

上記のように「投票する権利があるけど、その投票が有効にならないのがあら
かじめ決まってる」という状態を、wacky氏は「投票権がある」というのかっ
て話です。
今までのwacky氏の定義からすると「投票する権利はあるのだから投票権はあ
る」という結論にしかならないんですが、本当にそれでいいんですか? ってこ
とです。
# 何ではっきり答えられないのかなあ?

>>また、話をそらす。
>>私は、wacky流投票権というものがそういう意味でいいのかって確認してるわ
>>け。
>
> なんとかプロジェクトでは「hoge(コミッタ)」が明示されているからそれ以外
> に投票券はない。当たり前ですね。

そういう話じゃないってば。
「投票権」が「投票する権利」と同値でそれ以上のものではないという定義だっ
たら、「コミッタ以上でなくても投票権がある」ということになります。
それを「投票権はない」と言ってしまうんだったら、それは定義と矛盾するこ
とになります。

どういう論理で、どっちを採用するんですか?

> よろしいよ。^^;
> で、「投票権がある」と理解できる記述はあるわけさ。

で、投票さえできればいいんですか?

>>投票権の行使を手段で制限するのには同意するのに、形式で制限するのは同意
>>できないんですか?
>
> NGMPで規定された「形式」は「投票の形式」ですね。

そうです。
その投票の形式を選管がどのように指定しても、NGMP違反にはならないわけで
す。NGMPには何の規定もないわけですから。

で、何度でもいいますが、「NGMP違反にならない」と「やってよい」は同値で
はありません。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK