さいとう@OCNゆーざ  です。

wacky さん wrote:
> 
> Noboru SAITOさんの<e9j4j8$jga$1@news-est.ocn.ad.jp>から

> >wacky さん wrote:
> >>
> >> toda@lbm.go.jpさんの<e9ifqp$9jd$2@bluegill.lbm.go.jp>から
> >> >In article <5fpug.47$513.1@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
> >> >>SAITO氏のその提案が実質的に
> >> >>      Message-ID: <e581s2$5s9$1@news-est.ocn.ad.jp>
> >> >>に基づいて行われたことはほぼ間違いの無いところでしょう。
> 
> で、これはOKなわけよね?

はい。
ただ、

> >> >それが
> >> >>>「自らの正当に管理するE-Mailアドレスを提示しなければならない」を
> >> >>>勝手に「no_spamの排除」に読み替え
> >> >ているという、wacky氏の妄想の根拠になるとでも?
> 
> であれば、妄想はtoda氏の方であるわけです。

それがどうして「であれば」以降につながるのが意味不明
ではありますが。

> >> >どのような方法を採るにせよ、
> >> >救済対象者への「事情聴取」が欠かせない状況が生じる可能性は、
> >> >必ず想定されると思うんだけど如何?
> >>
> >> 「事情聴取」*したい*んなら「no_spamを取る」でしょう。
> >
> >で、「こった spam よけの方法で、かつそれが本文中に
> >記載されていないと、推定しようもない (no_spam 付の
> >方が正しいアドレスであるとも限らないし、そんなのを
> >委員会のほうで確かめてもいられない) 」から「自らの
> >正当に管理するE-Mailアドレスを提示」してくれという
> >ことなんですが。
> 
> だ〜か〜ら〜、^^;
> それは「From行に」ということなんですか?と何度問えば…。

> >で、たとえば「From: は spam よけなので signature の
> >メールアドレスを」とかの今回みたいなケースならまあ
> >ぱっと見で分かるかもしれない。

> 明確に述べてください。
> では、「From: はspamよけで本文に「no_spamを取れ」と指示がある」ような
> ケースはSAITO氏の述べるところの「自らの正当に管理するE-Mailアドレスの
> 提示」にあたるのですか?

本文中にでも正しいアドレスなり、正しいアドレスにする
ための文字列変換方法が書いてあれば、 From 行に spam
よけがついていても構わないです。

ただし、その場合 From が spam よけのアドレスであると
いうことを明示しておくこと、委員の類推に頼らないこと。
委員の類推に頼った結果連絡が取れなかった場合、結果と
して手続きを実施した者に不利益となる取扱いを受けたと
しても、他のfj参加者、特に委員会や提案者は責任を負わ
ないということで。

> >> 「正当なアドレス」を義務化するってことは、そういった処理を行わずに「却
> >> 下」することの正当化を明文にて裏打ちするってことだよね。要するに、それ
> >> は「救済」からより遠ざかるってことだろ?
> >
> >いや、現状の NGMP じゃあ形式に沿ってない異議を救済
> >する義務なんてそもそもないですよ? むしろ救済が灰色
> >領域なのを、確認を取ることで注意を促したり、白黒を
> >はっきりつけようという意図。
> 
> 義務は無いけど、常識的範囲で類推可能(だから多分やるだろう/やらないと文
> 句言われるかも?)な状況を、類推可能でも「やらなくて良いんだ」というお
> 墨付きのある状況に変えるわけでしょ?
> #やっぱり、「救済」に近づく部分は無く、遠ざかる意図しかないわけです。

だから、ね。

 From: ほげ_removethis_ふが@なんちゃら

とか書いてあって、本文中にその文字列変換方法がない場合、
その removethis を除くことを当然類推しろ、といわれても、
それだけじゃ不明確だから明示してほしいわけです。勝手な
常識的範囲で類推可能だろうという自己判断に頼らずに。

なぜなら、 _removethis_ だろうが no_spam だろうがそれを
除けば正しくなるとは限らないし、それをつけているままの
アドレスが正しいかも知れないし、それをつけているままの
アドレスが偶然別人の正しいアドレスであって、メール的に
エラーなく届いてしまうかも知れないから。

それがその当人に届かなければ迷惑メールになってしまうし、
思いつくすべての例について確認を取れなんていわれても、
委員のほうでそこまでやる義理はないでしょう。

#メイラーデイモンさんに何回か怒られたらブラックリスト
#掲載、とかいうシステムの場合、そうやって試行錯誤して
#いるうちに提案者の正しいアドレスに送っても reject を
#されるという場合とかもありますし、そもそも誤っている
#というエラーを返さない (そのメールアドレスが正しいか
#誤りかを外部に教えない) というシステムもありますし。
#それで不達だったから委員は責任を取れとかいわれても、
#そりゃ無理。

> #と言ったことを*最初から*回答してくれないモンかな…
> #そういった重要な問題を曖昧なままに留めようとするから、「後で、実は〜
> #だったんだ」と言い出すつもりなんじゃないかと勘繰られるんですよ。

まあこのスレッドで wacky 氏以外にはそう読んだ人はいない
ような気もしますが、 wacky 氏がそう勘ぐれたということは
理解できました。

> Yoshitaka Ikedaさんの<868xmq5yfe.fsf@bsd2.4bn.ne.jp>から
> >fj憲章4項より「fjでの活動には正当なメールアドレスをFrom:行に
> >書かなければ」いけません
> >CFXでの意思表示は紛れも無くfjでの活動なんだからそのアドレスだけを
> >対象にすればいいと思う。
> 
> ほら、「勝手連的活動であって、署名した人が自分の意思で従う」モノであっ
> た筈が、何時の間にか絶対視されているし…。

ああ、池田さんのこの点の主張はまずいかな。
NGMP は fj 的に拘束力はあるけど憲章のほうはないし。

ちなみに、私としては憲章は支持しますが、あくまでも今回
提案はメール不達の際の連絡性確保が目的なので、その点は
理解いただければ。
-- 
+N+
西4東    さいとう  のぼる<j0315@cocoa.ocn.ne.jp>
+S+