! "<Qthgg.21$Q34.6@news3.dion.ne.jp>" という記事で
!     Sun, 04 Jun 2006 00:00:03 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK氏の提示した資料からも分かるように
> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
> ■■3.2 対応方針 
>  whoisで入手したデータの目的外使用についてJPNIC事務局の現在の方針は以
> 下のとおりです。 
> . 事実確認を行います。 
> . 目的外使用を行った組織・個人に対して注意を促し、同時に文書による謝 
>   罪を要求します。 
> . whoisで得た情報の使用目的限定に理解が得られない場合や2度以上目的外 
>   使用を行った場合は組織名・個人名の公開を含めた対応を行います。 
> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html

> なわけです。
> KGK氏の主張するように「JPRSに第三者のハードディスクの中身をどうこうす
> る権利がある」のなら

そんなこと主張してませんがな。
「責任があるとJPNIC/JPRSが判断してる」って主張はしたし、そこから「ある
程度の権利がある」ってあたりまでは主張してますが、それは排他的な権利じゃ
ないわけ。
というわけで、

> *そうすりゃあ良い*わけですが、

にはつなげられない。
# そもそも、罰則がなけりゃ規則違反にならないとでも思ってのか?

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e5rlca$jdj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> K: では何故その使用にJPNICがクレームをつけたのか?
>> 
>>> ここの*それ*は「第三者のハードディスクの中身」ではなく、「whois検索
>>> サービスを「使用」すること」です。
>> 
>> これは違います。
>> 以前、紹介したように、
>> 
>> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
>> |  JPNICが把握しているwhoisデータの目的外使用の事例は1997年1月から
>> | 1998 年6月までの間に5件ありました。目的外使用の内容はいずれもダイレク
>> | トメー ル用の名簿作成の手段としてのwhoisの利用です。すべての事例につい
>> | てJPNIC は先方に注意を促し、先方から謝罪を受けています。 
>> 
>> なわけですから、「データを使用すること」を問題にしています。

> 馬鹿馬鹿しい。^^;
> 文字通り「〜の手段としてのwhoisの利用」の問題でしょ。

まず最初に第1文のトピックとして提示されてるのは、「whoisデータの目的外
使用の事例」です。つまり、着目点は「データを使用すること」。
第2文の「目的外使用の内容は」ってのは、第1文を受けての話だから、
「whoisデータの目的外使用の内容は」の意味です。
つまり、第2文の「whoisの利用」ってのは、「whoisデータの目的外使用の内
容」として出てきてるわけ。

というのが、

>> # 「whoisの利用」というのは、一見すると「サービスの使用自体」を意味し
>> # てるように見えるが、文脈的にみると、「whoisデータの使用」と同じ意味
>> # に使っている。

の意味。

日本語として素直に読めば、当然そういう解釈になるよね?

で、

>> もひとついうと、wacky氏の言うように、「サービスの使用」のみに対するク
>> レームだとしたら、クレームを受けた後も、既に入手したデータはDMに利用し
>> てよいってことになる。
>> それが正しいという主張ですか?

の方は回答不能?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK