Re: 教条的に無制限の権力を保持する規約とは? (Re: 著作権法を abuse ?
KGK == Keiji KOSAKAさんの<e9ahdl$hre$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>! "<Qthgg.21$Q34.6@news3.dion.ne.jp>" という記事で
>! Sun, 04 Jun 2006 00:00:03 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>
>> KGK氏の提示した資料からも分かるように
>> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
>> ■■3.2 対応方針
>> whoisで入手したデータの目的外使用についてJPNIC事務局の現在の方針は以
>> 下のとおりです。
>> . 事実確認を行います。
>> . 目的外使用を行った組織・個人に対して注意を促し、同時に文書による謝
>> 罪を要求します。
>> . whoisで得た情報の使用目的限定に理解が得られない場合や2度以上目的外
>> 使用を行った場合は組織名・個人名の公開を含めた対応を行います。
>> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
>
>> なわけです。
>> KGK氏の主張するように「JPRSに第三者のハードディスクの中身をどうこうす
>> る権利がある」のなら
>
>そんなこと主張してませんがな。
>「責任があるとJPNIC/JPRSが判断してる」って主張はしたし、そこから「ある
>程度の権利がある」ってあたりまでは主張してますが、それは排他的な権利じゃ
>ないわけ。
じゃあ、一体全体ど〜ゆ〜権利があるってのさ。:-P
KGK氏は「あ〜でもない」「こ〜でもない」と言うばかりで何一つ具体的な論
述を行わない、典型的な詭弁者の言動を行っていますよ。
># そもそも、罰則がなけりゃ規則違反にならないとでも思ってのか?
そもそも、KGK氏に規則違反を判定する権限があるとでも思っているのか?
#その「規則違反」はKGK氏が喚いているだけ、しかも論証一つできていない
#わけです。
>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e5rlca$jdj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>>> K: では何故その使用にJPNICがクレームをつけたのか?
>>>
>>>> ここの*それ*は「第三者のハードディスクの中身」ではなく、「whois検索
>>>> サービスを「使用」すること」です。
>>>
>>> これは違います。
>>> 以前、紹介したように、
>>>
>>> http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
>>> | JPNICが把握しているwhoisデータの目的外使用の事例は1997年1月から
>>> | 1998 年6月までの間に5件ありました。目的外使用の内容はいずれもダイレク
>>> | トメー ル用の名簿作成の手段としてのwhoisの利用です。すべての事例につい
>>> | てJPNIC は先方に注意を促し、先方から謝罪を受けています。
>>>
>>> なわけですから、「データを使用すること」を問題にしています。
>
>> 馬鹿馬鹿しい。^^;
>> 文字通り「〜の手段としてのwhoisの利用」の問題でしょ。
>
>まず最初に第1文のトピックとして提示されてるのは、「whoisデータの目的外
>使用の事例」です。つまり、着目点は「データを使用すること」。
を目的にwhoisからデータを取得すること。だろ。
>第2文の「目的外使用の内容は」ってのは、第1文を受けての話だから、
>「whoisデータの目的外使用の内容は」の意味です。
>つまり、第2文の「whoisの利用」ってのは、「whoisデータの目的外使用の内
>容」として出てきてるわけ。
何でそれが「内容」なんだよ。
目的外使用の「内容」はダイレクトメールとかだろうに。
>日本語として素直に読めば、当然そういう解釈になるよね?
というわけで、そりゃ俺様解釈だわ。悪いけど。
>で、
>
>>> もひとついうと、wacky氏の言うように、「サービスの使用」のみに対するク
>>> レームだとしたら、クレームを受けた後も、既に入手したデータはDMに利用し
>>> てよいってことになる。
>>> それが正しいという主張ですか?
>
>の方は回答不能?
DM(ダイレクトメール)というのは通常「商用広告」を指しますので、個人の場
合とは異なる法規に縛られる可能性は高いです。
たとえば、個人情報保護法とかね。
「クソもミソも一緒」では困ります。
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wacky
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