Re: 教条的に無制限の権力を保持する規約とは? (Re: 著作権法を abuse ?
KGK氏の提示した資料からも分かるように
http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
■■3.2 対応方針
whoisで入手したデータの目的外使用についてJPNIC事務局の現在の方針は以
下のとおりです。
. 事実確認を行います。
. 目的外使用を行った組織・個人に対して注意を促し、同時に文書による謝
罪を要求します。
. whoisで得た情報の使用目的限定に理解が得られない場合や2度以上目的外
使用を行った場合は組織名・個人名の公開を含めた対応を行います。
http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
なわけです。
KGK氏の主張するように「JPRSに第三者のハードディスクの中身をどうこうす
る権利がある」のなら*そうすりゃあ良い*わけですが、実際には「名前を公表
するぞ」に過ぎないわけで、その(第三者のハードディスク)ように考えている
のはKGK氏だけであることは明らかです。
#何故、ここまで喰い下がるのか意味不明です。
#投稿間隔が空き過ぎて感覚が鈍っているのでしょうか?
KGK == Keiji KOSAKAさんの<e5rlca$jdj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> K: では何故その使用にJPNICがクレームをつけたのか?
>
>> ここの*それ*は「第三者のハードディスクの中身」ではなく、「whois検索
>> サービスを「使用」すること」です。
>
>これは違います。
>以前、紹介したように、
>
>http://www.nic.ad.jp/ja/topics/1998/19980818-01.html
>| JPNICが把握しているwhoisデータの目的外使用の事例は1997年1月から
>| 1998 年6月までの間に5件ありました。目的外使用の内容はいずれもダイレク
>| トメー ル用の名簿作成の手段としてのwhoisの利用です。すべての事例につい
>| てJPNIC は先方に注意を促し、先方から謝罪を受けています。
>
>なわけですから、「データを使用すること」を問題にしています。
馬鹿馬鹿しい。^^;
文字通り「〜の手段としてのwhoisの利用」の問題でしょ。
># 「whoisの利用」というのは、一見すると「サービスの使用自体」を意味し
># てるように見えるが、文脈的にみると、「whoisデータの使用」と同じ意味
># に使っている。
なんて、何の根拠も説明も無く喚いたって無意味ですよ。^^;
#何時もながら、主張の一番肝心な部分に根拠が無いんだからなぁ…
--
wacky
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