In article <e5erua$r1t$3@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> wacky@all.at writes:
>>本質的な目的は、各提案者の利益を保護することですが、
>「fjへの意思表示の消失」という不利益を避けるためにあるはずの【義務】
>が、「形式を満たさなかったから(既に為された)fjでの意思表示は無効」と
>いった利用をされた場合、それは最早*本質から大きく外れている*わけです。
で、そういう利用をされた実績があるんですか?
あるいは、そういう利用をされる現実的な可能性が現行のNGMPにあるんですか?

In article <e5emct$8ve$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
>NGMPの「3.1 総則」の第2項に何と書いてあるか、よく考えてみてください。
>「不備があっても軽微な場合には、その不備を補って認定することができる。」
>些細な形式不備を理由に却下することを、間接的に否定する規定です。
でも指摘しているように、
現行のNGMPは「そういう利用」が行いにくいように作ってあるし、
実際に行わないように運営されている。
その事実を無視して、ありもしない欠陥を挙げつらうのは如何なものか。

単に心配性で
“将来的に「そういう利用」をされる可能性が否定できない”
と主張するなら、それはそれで結構。
この部分は「程度問題」なんだから、
主観の相違による評価の差異があるのは当然でしょう。
もしそういうことなのだったら、
その問題点を「ダメ押し的」に塞ぐ提案をすれば良いのです。
というか、それは私が既に書いてますよ。

In article <e5b1q9$9h6$1@bluegill.lbm.go.jp> I write:
>事故不到達の場合に委員会裁定で「到達したものと看做す」ことは
>現行NGMPの解釈でも可能ですが、明記した方が良いかもしれません。
>例えば、3.6.2の第5項に、以下のように追加するとか。
>「但し、本来なら余裕を持って期限内に委員会に届くべき異議が、
> やむを得ない事故で届かなかったと認められる場合には、
> 管理人は、その異議が期限内に届いたものとみなして処理することができる。」

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp