In article <uw%dg.4$Q34.3@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>提案者が担うべきなのは「送る」事であって「到達させる」事ではないでしょ
>う。わざわざ同じ内容を3者に送る意味は「不達によって提案や異議が消失す
>ることを防ぐ」ことであって、「全てが到達しなかったら却下」というのは本
>末転倒なのではないでしょうか?
NGMPをちゃんと読みましたか?
「全てが到達しなかったら却下」なんて規定は無いんですけど。

CFXについては「記事の流通」が確認されることが本質的な要件です。
委員会へのE-Mailは事故による流通不良が生じた場合の
対処を容易にするのが目的です。
記事は流通したけれどE-Mailは事故不到達になったと認められる場合は、
そのように委員会が認めた時点で、投稿時に遡って認定ですね。
記事の投稿だけでE-Mailを失念したことを委員会が認識した場合は、
「CFXの補正」としてE-Mailの送信を求めるのが正当な対処でしょうね。
E-Mailが送信された事実が認定できれば、
当初投稿時に遡ってCFXの認定となります。

CFA/CFRへの異議については、「委員会への到達」が本質的な要件です。
これは、投稿できない参加者からの異議を受容するためですね。
事故不到達の場合に備えて投稿や提案者への通知も規定してるわけです。
事故不到達の場合に委員会裁定で「到達したものと看做す」ことは
現行NGMPの解釈でも可能ですが、明記した方が良いかもしれません。
例えば、3.6.2の第5項に、以下のように追加するとか。
「但し、本来なら余裕を持って期限内に委員会に届くべき異議が、
 やむを得ない事故で届かなかったと認められる場合には、
 管理人は、その異議が期限内に届いたものとみなして処理することができる。」

で、話を元の提案に戻しまして……

In article <e586nn$dbm$1@news-est.ocn.ad.jp> j0315@cocoa.ocn.ne.jp writes:
>NGMP 項 1.1 に以下の項目を追加:
1.1ではなく3.1であるべきです。
E-Mailの到達性が要求される手続きが規定されているのは
3.4、3.5、3.6、3.7、3.12ですから。

>| fj参加者は、fjにおいて何らかの意思表明をする場合は、
>| 自らの正当に管理するE-Mailアドレスを提示しなければ
>| ならない。
>| [解説] fj参加者の意思表明とは、たとえば後述する委員
>| 選出選挙における立候補や推薦、CFD及びCFXなどに対する
>| 賛否などの表明をさす。
「意思表明」という用語は曖昧ですね。
あくまで「手続き行為」としての意思表明であって、
議論の中で自分の立場を単に明言する行為は含まない
ということを明確にしなければ。

対案としては、以下のような感じでどうでしょうか?

以下に定める管理手順において、委員会や提案者へのE-Mailによる通知が
必要と規定されている手続きを実施しようとする者は、
当該E-Mailの送信および同時に必要と規定されているNGでの告知や公開に際して、
自らが正当に管理する、到達性のあるE-Mailアドレスを明示しなければならない。

[解説] 到達性のあるアドレスとは、そのアドレスへE-Mailを送ることによって、
手続きを実施した者にメッセージが到達するアドレスをいう。

[解説] この規定は、主として事故による通知の不到達や流通不良、
あるいは形式不備によるトラブルへの対応を容易にすることが目的である。
到達性のあるアドレスを明示しなかったために、
手続きを実施した者に不利益となる取扱いを受けたとしても、
他のfj参加者、特に委員会や提案者は責任を負わない。
いわゆるspamよけ加工により不達となっているE-Mailアドレスを
提示した場合も同じである。

[解説] CFA/CFRに際して、到達性を欠くE-Mailアドレスを提示した場合は、
「異議を出すのが困難な形式の指定」に該当して、
CFA/CFRが無効と判定される可能性がある。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp