さいとう@OCNゆーざ(微妙に忙しい)です。

toda@lbm.go.jp さん wrote:

> で、話を元の提案に戻しまして……
> 
> In article <e586nn$dbm$1@news-est.ocn.ad.jp> j0315@cocoa.ocn.ne.jp writes:
> >NGMP 項 1.1 に以下の項目を追加:
> 1.1ではなく3.1であるべきです。
> E-Mailの到達性が要求される手続きが規定されているのは
> 3.4、3.5、3.6、3.7、3.12ですから。

いや、定義系を頭にまとめたほうがいいかと思いまして。
あと、投票の異議に答えるためのメールってのは 2.3 ですし。
#投票は E-Mail だけど、今回みたいに異議で答えるときに、
#メールが不達なのにぐだぐだいってる人がいたでしょうと。

ただ、位置にはこだわりません。ただどこに載せるかの案も
ないと話が進まないかなと。

> >| fj参加者は、fjにおいて何らかの意思表明をする場合は、
> >| 自らの正当に管理するE-Mailアドレスを提示しなければ
> >| ならない。
> >| [解説] fj参加者の意思表明とは、たとえば後述する委員
> >| 選出選挙における立候補や推薦、CFD及びCFXなどに対する
> >| 賛否などの表明をさす。
> 「意思表明」という用語は曖昧ですね。
> あくまで「手続き行為」としての意思表明であって、
> 議論の中で自分の立場を単に明言する行為は含まない
> ということを明確にしなければ。

了解です。
#ぶっちゃけ最近の Anonymous remailer とかの記事とか、
#意思表明じゃないよねというのは別の話

> 対案としては、以下のような感じでどうでしょうか?
> 
> 以下に定める管理手順において、委員会や提案者へのE-Mailによる通知が
> 必要と規定されている手続きを実施しようとする者は、
> 当該E-Mailの送信および同時に必要と規定されているNGでの告知や公開に際して、
> 自らが正当に管理する、到達性のあるE-Mailアドレスを明示しなければならない。
> 
> [解説] 到達性のあるアドレスとは、そのアドレスへE-Mailを送ることによって、
> 手続きを実施した者にメッセージが到達するアドレスをいう。
> 
> [解説] この規定は、主として事故による通知の不到達や流通不良、
> あるいは形式不備によるトラブルへの対応を容易にすることが目的である。
> 到達性のあるアドレスを明示しなかったために、
> 手続きを実施した者に不利益となる取扱いを受けたとしても、
> 他のfj参加者、特に委員会や提案者は責任を負わない。
> いわゆるspamよけ加工により不達となっているE-Mailアドレスを
> 提示した場合も同じである。
> 
> [解説] CFA/CFRに際して、到達性を欠くE-Mailアドレスを提示した場合は、
> 「異議を出すのが困難な形式の指定」に該当して、
> CFA/CFRが無効と判定される可能性がある。

うん、こちらの方が通りがいいですね。
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+N+
西4東    さいとう  のぼる<j0315@cocoa.ocn.ne.jp>
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