toda@lbm.go.jpさんの<e5b1q9$9h6$1@bluegill.lbm.go.jp>から
>In article <uw%dg.4$Q34.3@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>>提案者が担うべきなのは「送る」事であって「到達させる」事ではないでしょ
>>う。わざわざ同じ内容を3者に送る意味は「不達によって提案や異議が消失す
>>ることを防ぐ」ことであって、「全てが到達しなかったら却下」というのは本
>>末転倒なのではないでしょうか?
>NGMPをちゃんと読みましたか?
>「全てが到達しなかったら却下」なんて規定は無いんですけど。

だから、「異議の記事が届いているのにメールなどが委員会に届かなかった場
合などで、委員会側での救済処置ができません」に対して「届かせる義務は無
い」と言ってるんですけど?
#だったら、「キャンセルされて流通が確認できない異議」だって却下され
#ちゃうでしょ。


>CFXについては「記事の流通」が確認されることが本質的な要件です。

>CFA/CFRへの異議については、「委員会への到達」が本質的な要件です。

これは本質的におかしい。
CFXに対しては「記事の流通の確認」なのに、その異議に対しては「委員会へ
の到達」だというのは無意味に不公正でバランス感覚に欠ける主張です。

>これは、投稿できない参加者からの異議を受容するためですね。

#そもそも、メールは出来るけど投稿できないという状況が不明ですが…

それは本質ではなく補助手段に過ぎないでしょう。


>対案としては、以下のような感じでどうでしょうか?
>
>以下に定める管理手順において、委員会や提案者へのE-Mailによる通知が
>必要と規定されている手続きを実施しようとする者は、
>当該E-Mailの送信および同時に必要と規定されているNGでの告知や公開に際して、
>自らが正当に管理する、到達性のあるE-Mailアドレスを明示しなければならない。
>
>[解説] 到達性のあるアドレスとは、そのアドレスへE-Mailを送ることによって、
>手続きを実施した者にメッセージが到達するアドレスをいう。
>
>[解説] この規定は、主として事故による通知の不到達や流通不良、
>あるいは形式不備によるトラブルへの対応を容易にすることが目的である。
>到達性のあるアドレスを明示しなかったために、
>手続きを実施した者に不利益となる取扱いを受けたとしても、
>他のfj参加者、特に委員会や提案者は責任を負わない。
>いわゆるspamよけ加工により不達となっているE-Mailアドレスを
>提示した場合も同じである。
>
>[解説] CFA/CFRに際して、到達性を欠くE-Mailアドレスを提示した場合は、
>「異議を出すのが困難な形式の指定」に該当して、
>CFA/CFRが無効と判定される可能性がある。

だから、それは「From行に」ということでしょうか?



<余談>

>委員会へのE-Mailは事故による流通不良が生じた場合の
>対処を容易にするのが目的です。

であれば、*それ*を義務化するのは本質的に間違いです。

>記事は流通したけれどE-Mailは事故不到達になったと認められる場合は、
>そのように委員会が認めた時点で、投稿時に遡って認定ですね。

委員によって「認められない」場合は提案や異議の意思が明確であっても却下
されるわけですよね。そのようなことが目的なのですか?

>記事の投稿だけでE-Mailを失念したことを委員会が認識した場合は、
>「CFXの補正」としてE-Mailの送信を求めるのが正当な対処でしょうね。
>E-Mailが送信された事実が認定できれば、
>当初投稿時に遡ってCFXの認定となります。

記事だけで既に提案や異議の意思は明確なのですから、委員会が認識した時点
で提案や異議を認定することが*本質的な対処*というものでしょう。
#既に認識済みの情報の「メールによる再送信」を求めるのは形式主義でしか
#ない。往々にして、そのような場合は「形式の方が間違っている」ことが多
#いのではないかと思います。

要するに、「事故等で記事が不達の場合」の為の冗長操作が「記事は届いた
けど委員会にコピーが届いていないから却下」に化けてしまうようなルールや
その運用は*本質でないところを目的としている*ように見えるわけです。

</余談>

-- 
wacky