wacky氏が横道に逸れた部分に対して……

In article <mRgeg.6$Q34.0@news3.dion.ne.jp> wacky@all.at writes:
>>CFXについては「記事の流通」が確認されることが本質的な要件です。
>>CFA/CFRへの異議については、「委員会への到達」が本質的な要件です。
>これは本質的におかしい。
>CFXに対しては「記事の流通の確認」なのに、その異議に対しては「委員会へ
>の到達」だというのは無意味に不公正でバランス感覚に欠ける主張です。
そう思うのなら、そういう観点で議論を提起すれば良いことです。
そういう疑問を持つのは、マトモな感覚でしょう。

私も、「多分、こういう意図でCFXと異議の取扱を替えてあるのだろう」と
思っていることはありますが、そう思うこと自体、
「CFXと異議とで取扱が違うのは不自然」という感覚が前提になっているわけです。

だから、そういう議論をすること自体には反対しませんが、
あくまで、元々提起された提案とは、全く別の論点ですよ。

>>委員会へのE-Mailは事故による流通不良が生じた場合の
>>対処を容易にするのが目的です。
>であれば、*それ*を義務化するのは本質的に間違いです。
そんなこと無いですよ。
むしろキチンと義務化して全員が励行するようにしないと、
効果が発揮できません。

本質的な目的は、各提案者の利益を保護することですが、
その保護を実現するために、
各提案者に負担が課せられるということです。
自動車のシートベルト着用義務と同じ構造ですね。

>>記事の投稿だけでE-Mailを失念したことを委員会が認識した場合は、
>>「CFXの補正」としてE-Mailの送信を求めるのが正当な対処でしょうね。
>>E-Mailが送信された事実が認定できれば、
>>当初投稿時に遡ってCFXの認定となります。
>記事だけで既に提案や異議の意思は明確なのですから、委員会が認識した時点
>で提案や異議を認定することが*本質的な対処*というものでしょう。
>#既に認識済みの情報の「メールによる再送信」を求めるのは形式主義でしか
>#ない。往々にして、そのような場合は「形式の方が間違っている」ことが多
>#いのではないかと思います。
その考えは違いますよ。
NGMPが何のために存在するのか考えてください。
いくら「提案や異議の意思」が明確であっても、
それを、どんな形式でいつ表明しても有効だということにしたら
収拾がつかないことになるという状況認識が出発点ですよ。
だから、一定のルールを定めて、
「ルールを守らない意思表明は無視する」ことにしたんです。

その場合に必要なことは「誰でも守れるルール」にすることです。
そして「守る意思があるのに、能力や状況が許さず守れなかった」場合は、
なるべく救済するよう努力することも必要です。
逆に「守れる能力や状況があるのに、守る意思を欠いていた」場合は、
それを救済するべきではありません。

NGMPの「3.1 総則」の第2項に何と書いてあるか、よく考えてみてください。

「不備があっても軽微な場合には、その不備を補って認定することができる。」

些細な形式不備を理由に却下することを、間接的に否定する規定です。

つまり、NGMPは
>「事故等で記事が不達の場合」の為の冗長操作が「記事は届いた
>けど委員会にコピーが届いていないから却下」に化けてしまうようなルール
ではないし、
そのような運用を行う管理人は、
NGMPを正当に運用していないということになります。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp