golden cross wrote:
> "golden cross" <popcorn05@bridge.ocn.ne.jp> wrote in message
> news:d528e0$fp7$1@news-est.ocn.ad.jp...
> Golden Cross

すかさず学習の(3)に進もうね。(笑い)

>>> 定義されていないならば、オメーらが納得のいく内容を盛れ、こう法は
>>>言っているわけだ。分かったか、ボケナスども!
>
>> つまりは、河野氏の様に勝手に決めてエ〜ヨと言う事ですかな?

> そのとおりだ。その通りでは有るが、ここではいくらか説明が必要かもしれ
> ない。

(1)<河野氏の様に勝手に決めてエーヨ>

河野のような馬鹿も日本国民であり、且つ、日本国憲法が民主主義を表明する限
りは、「勝手に決めてエー」のです。考えてもみたまえ。「民主主義」ってなん
だ?原点はなんだって聞いとるんだよ。民主主義というのは<個人を個人として
尊重する考え>だと一般に言われている。間違いではないであろう。しかし、も
うひとつ間違って欲しくないのは、このように尊重されるべき個人は他にもたく
さんいるということ。

因みに、世上、よく、多数派である事が何か民主主義的だみたいに思っている人
々が多いのだけれども「民主主義」が目指す考えは「本来的には」多数か少数か
などとは無関係。このことは、

     我が民主憲法が国民一人を救済するために国民の選挙
     によって選ばれた国会議員からなる国会というところ
     で、しかも多数決によって定立された法律を、違憲無
     効とする権限を選挙で選ばれない裁判官で構成される
     裁判所一人に認めている

ことからもそれが伺える。

さて、河野がここで言う「個人」であれば、まじめに主張する限りは、他人に
「勝手」と映ろうとも、その主張は尊重されなければならない。民主憲法が言う
「公共の福祉」を河野がどのように捉え解釈しようと、動的に見た場合は、それ
はその者個人の考えとして受け入れざるを得ない。解釈が必要であるとか解釈が
許されるとかいうのはそういうことを意味する。これが民主主義だ。これが民主
主義の法の認識の仕方=解釈である。

(2)<法の民主主義的解釈が、同じく民主主義によって阻止される場合>

(ア)尊重を受けるべき「個人」が他にも居ることからの阻止。これは前述の通
り、「民主主義」そのものではない。単なる事実に過ぎない。すなわち、個人を
個人として尊重した結果、他の個人を個人として尊重しない結果を招来すること
は民主主義に反する。これは一個人の民主的主張が「他にも個人が存在する」と
いう事実を介在させ、他の個人も同様に民主主義の恩恵を受けるべき事をも考慮
に入れて評価し得られた結論である。

Message-ID: <3988032news.pl@leo.ie.u-ryukyu.ac.jp>

河野がこの中で述べていることが以上の趣旨を含むものである限りは、その限り
では正しい。したがって、

   、、、そう言うような記事をキャンセルするのは、言論の自由
   を守る行為です。一方で実名で発言する人達に、名指しで fj
   から出ていけってのは言論弾圧そのものだね。

と言っているうちの前半は大きな誤りであるが、後半は正しい。なお、

   言論の自由よりも公共の福祉が優先するのは当然です。fj では、
   公平なリソース (この場合は、記事の比率か?) 利用は公共の福
   祉に相当すると思う。大量の屑記事なんかが言論の自由を主張す
   ることはできない。だから、機械的な基準による3rd party cancel
   は検閲ではないです

の部分は馬鹿記事であろう。

(イ)民主的に制度化されたものによる阻止。これはむしろ事実の部類に属する
阻止原因である。具体的にいえば、河野が自己のの尊厳を守るために「公共の福
祉」を河野が主張するがごときに解したにせよ、裁判時に裁判所がNoと言えば国
家制度による後押しはもらえないばかりか逆に自己の民主的主張が阻止される結
果になる。事実としてこの裁判所の「公権力」に対抗できるツワモノはほとんど
居ないであろう。しかし、この結果は裁判所に「公権力」があることからくるの
であって、裁判所の解釈が民主的に正しいと決め付けられるものではない。何度
も言うように、「公権力」に動じないものにとっては痛くも痒くもない話であ
る。民主憲法の民主憲法たる意義のひとつがここにある。裁判所は権力に胡坐を
かくだけではなく、いい仕事をしないでは自己を維持できない。尤も、そうさせ
るかどうかも国民の態度にかかっている事ではあるが。

   憲法81条は、
          最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分
          が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有
          する終審裁判所である、

と言っている事を誤解してはいけない。これは違憲立法審査権そして三審制のこ
とを言っているのであって、しかも他の国家機関に向けられたものである。国民
の民主的判断に向けられたものではない。逆に、最高裁判所は国民から評価し返
される立場にあることは先述したとおり。

(ウ)補足。(ア)は他に別の解釈も存在する事と同意である。結論を言えば
「共存」できる限りは「共存」を目指す。しかし、「共存」しえない場合はどう
するか?それは一般原則である<説得性>の問題となる。この<説得性>の問題
を甘く考えてはならない。なぜならば、この<説得性>こそが他を排除するとい
う決定的な行動に出れることを民主憲法は認めているのだから。

別の言い方をすればそれだけ言論の自由・表現の自由は重要である事を意味す
る。情報工学などのささやかな雑事をいくらか齧った程度の馬鹿が安直な技術を
云々かんぬんすることでこれを否定することなど出来はしないのである。その点
になると、Shikashi氏も馬鹿Sugawaraもいいセンスをしているねぇ。(笑い)

以上。

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Golden Cross ゴールデンウイークは過ぎ去ろうとしているが、
ゴールデン・クロスは常に健在である。でも、すこし休もう。