"himtkitk" <himtkitk@insat.rnu.tn> wrote in message 
news:427107cf$0$1011$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp...
> wacky <wacky@all.at> wrote in message
> <4270f5fa$0$986$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>:
>> Shinji KONOさんの<3988032news.pl@leo.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>>>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>>>言論の自由よりも公共の福祉が優先するのは当然です。fj では、
>>>公平なリソース (この場合は、記事の比率か?) 利用は公共の福祉
>>>に相当すると思う。大量の屑記事なんかが言論の自由を主張するこ
>>>とはできない。だから、機械的な基準による3rd party cancel
>>>は検閲ではないです。
>
> 公共の福祉ってのは、法律で定義はできないんだね、これを定義する
> ようになったら、何でもありになる、だから公共の福祉に合致してるか
> どうかは司法が判断するものなんだね。そういう認識無しに、公共の
> 福祉といわれても、、、

この考えには残念ながら苦言を呈さざるを得ませんね。民主主義の社会にあ
っては、あなたの言うことは逆さまです。少なくとも司法が判断する以前に国
民の判断が有る。司法の判断はさらに国民からその妥当性を判断し返され
る立場に有る。このことが分からないうちは民主主義なんぞ知らないも同然。

少しだけ言及しておきましょう。「公共の福祉」は憲法上にその文言があります。
勿論それを受けてかどうかは知らんが下位規範にもそれがあります。その代
表として憲法29条の「公共の福祉」を取り上げましょう。

分かりやすく言えば、法が語る「公共の福祉」の意味は国民(側)が定立させ
た法である以上、その法の意味は国民が知っているのが当たり前。裁判所
が裁判するときの基準(=裁判規範)として用いるのもその国民(側)が定立
させた法であるに過ぎないというだけ。法の命令を受けるという立場の国民に
とっては行動規範として司法の判断以前に意味が分かっていなければならな
い。以上が原理であります。裁判所は単に「公権」を行使できるというだけ。
「公権」なんぞに動じない国民にとってはその「原理」が文字通り妥当する。

ゆえに、「公共の福祉」の意味如何は司法の判断以前の問題。ところで憲法
29条で言うその制約原理としての「公共の福祉」はここに明記されているから
問題視されるのか。いいえ、それは権利一般に付きまとう制約原理である、と
するのが法解釈の主流なわけです。要するに、法が明記し、また定義化してい
ない場合なんて山ほど有るのであって、定義化していないからと言ってそれは
司法に白紙委任しているわけでもなく、それは解釈に任せるとしているわけだ。
定義されていないならば、オメーらが納得のいく内容を盛れ、こう法は言ってい
るわけだ。分かったか、ボケナスども!

>> 「屑記事」ってのは「記事内容にもとづく(多分に主観的な)判断」でしょうか
>> ら、それを「機械的な基準による3rd party cancel」と主張するのは詭弁で
>> しょう。
>>
>> #そ〜ゆ〜ことをするから「機械的な基準による3rd party cancel」でさえな
>> #かなか受け入れられないのではないですか?
>> ##一つ許せばどんどん拡大解釈されちゃう…。
>
> え〜事云うね、じゃから、第三者キャンセルは認められんのじゃよ。
> 公共の福祉を法で定義しないのとおんなじ事なんじゃが。

少なくとも、「公共の福祉を法で定義しないのとおんなじ」なんかではないね。
定義化するしないは別の理由による。おそらく、一方では民法709条の問題
であり、他方では憲法21条違反であり29条違反である。

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