厨子です。

 フォローをどこにつけようかと思いましたが、佐々木さんとこで :-)

 以前、二輪の「すり抜け」が話題になったとき、岐阜県警と大阪府警
に問い合わせを行い、そのうち、大阪府警から主旨を掲示することの許
可をもらったときの私の記事があります。
 参考にしてください。

Message-ID: <9cug9l$b81$1@nn-os102.ocn.ad.jp>
>1)交通渋滞で車両が停止している場合
> 左側を抜けていくことは規制されないが、路側帯を走行すれば違反。
>
>2)交通渋滞でも車両が動いている場合
> 追い越しに関して準用する。したがって、右側追い越しが原則。
> 追い越しで問題がなくても、急激な車線変更など他の車両に危険を感
>じさせたりする場合は安全運転義務違反となることがある。
>
>3)片側複数車線で車両と車両の間を追い抜く場合
> 明確な取り締まり規定はないが、安全運転義務違反に相当する行為が
>あると判断された場合は、前項に同じ。




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 Naoto Zushi(厨子 直人) <news-admin@muzik.gr.jp>
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