Re: 選管の方針? (Re: [Announce] fj ニュースグループ...)
KGK == Keiji KOSAKAさんの<m31wljff5g.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>「結果的に有効になることが保証された票を投じる」ということを「有効票を
>投じる」と言ってます。私は時系列に分解してませんから。
>権利の問題としては、途中経過はどうでもいいです。
「結果的に有効になることが保証される」がKGK氏の理解だとすれば、「どう
やっても無効票になる」ような形式が設定できないことは明白ですね。そのよ
うな形式の元では「結果的に有効になることが保証されない」ですからね。
だとすれば*形式は無制限ではない*わけです。
以上、矛盾の指摘。
>>>> それは選管の権限であって参加者の権利ではありませんから。
>>>
>>>ある者の権限が他者の権利を制限することはよくあることです。
>>
>> 明示されていない限りはそのようなことはありえません。
>
>だから、明示された部分から読み取れる話をしてます。
「明示された部分」とは?
NGMPには「形式は無制限」とも「他の権利を剥奪できる」とも書いてないはず
ですがね。
>>>形式によって投票の有効性を制限する権限が選管にあるのなら、投票の有効性
>>>に関する参加者の権利は制限されます。
>>
>> 「投票の有効性に関する権利」とは?
>
>もしそういうものがないんだったら、任意の形式によって無効にされても文句
>は言えないはずですね。
「任意」とか「無制限」とかをNGMPは保証してはいません。KGK氏が勝手に
「駄目と書いてないから何でも出来るんだ」って我侭言ってるだけの話です。
#「無制限である」と書かれてもいないのに、何の制限も無いわけがないだろ。
>そっちの立場を取りますか?
どっち?
>私は、形式によって無効にされるという条項の反対解釈から、形式以外で無効
>にされることはないという保証を読取ってます。
そうですね。だから、ただ在るがままに有効であれば良い。「有効である権
利」など必要ありません。そして、「形式以外で無効」にされたら、選管の権
限の適用の誤りを正せば良いだけなので、やはり「有効である権利」など必要
ないですね。
<余談>
>> #同様に、「投票する権利が参加者にあるのなら、それを阻害する形式に関す
>> #る選管の権限は制限される」とも言えるのさ。
>
>どっちになるかは、規則の標準的な読み方で決めるのが普通ですね。
「規則の読み方」で何を言いたいのかすら不明ですが、普通は社会通念に沿っ
た解釈が行われますよ。
>> そもそも、KGK氏が述べたように「投票権の根拠はNGMPの外にある」のであれ
>> ば、
>
>そんな主張してません。
では「投票権の根拠はNGMPの内にある」のですね。
#山のように下らない仮定を持ち出しては本論をグチャグチャにするのがKGK
#氏の困った癖です。自分が肯定してさえいない仮定まで*他人を困らせるた
#め*になら持ち出してくるんだから嫌になるよ。
>> また、社会通念に照らせば、より根本的であり重要であり犯すべきでないのは
>> 「参加者の投票権」である。ことは明らかでしょう。
反論は無いんですか?
無いんなら、これが結論で終わりですけど?
>> また、同様の社会通念に照らせば、選管の設定する形式が「特定の参加者の
>> 投票権を阻害する」ようなものであってはならないことも明らかでしょうね。
>>
>> #NGMP云々以前にね。
>
>という話は、社会通念に反するかどうかという話であって、NGMP違反かどうか
>という話ではないですね。
>そっちに切り替えるのなら、そういうつもりで議論しますが。
切り替えるも何も、NGMPは社会通念を否定しているのですか?
NGMPは社会通念を肯定し、それに基づいて論述しているものと思われますよ。
別に否定しても構わんけど、それは荊の道だよ。^^;
</余談>
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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