罰則に関する権限、そして表示制限に関する権限 (Re: whois の abuse
KGK == Keiji KOSAKAさんの<dao3um$40l$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> ひょっとしてwacky氏は、ここでいう「情報」という言葉を「whois検索で得ら
>>> れたデータ」に制限して使ってんのかな?
>
>> このスレッドの関係で単に「情報」と言っている場合はそうですね。
>
>なんでまた、そんな狭い範囲に限定するのかな。
サブジェクトに沿った話をしているという前提があるからね。
>>> 普通の言葉で「情報」と言えば、単なるデータより広い概念で、
>
>> 普通の言葉での「情報」ではなく、「JPNICが規約により制限できると考え
>> られる情報」の省略としての「情報」でしょう。
>
>`「JPNICが規約により制限できると考えられる情報」を指すポインタ'は保護
>される対象ではないという主張かな?
>
>>> <d8e6qs$8h6$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
>>> : ・whoisでhogeを調べれば誰それの情報が分かる。
>>>
>>> という、データへのポインタが「情報」であることは理解できるはず。
>
>> 「普通の言葉」で言えば大抵のものは情報だったりそれを含んでいたりするも
>> のです。当たり前ですね。
>> 問題は「規約による制限の可能性」であるわけです。
>
>情報を保護するためには情報へのポインタも保護しなきゃいけないってことも
>理解できない?
#また、「ワザと勘違い」なんでしょうか?
当然ですが、「保護される対象」である*からこそ*JPNICは「表示を制限でき
る」わけですね。「規約に書いとけば何でも出来る」わけではありません。民
主主義国家である日本においてはそのようなことが出来る団体は恐らく存在し
ないものと思われます。
>> たとえば、「この条文に従わない者は死刑」と規約に書いたからといって、そ
>> の有効性は皆無であるわけです。何故なら、JPNICにそのような権能は存在し
>> ないから。
>
>もちろん、「死刑」という罰則はJPNICの権限外ですね。
>これが「利用停止処分」なら権限内。
同様に「情報の表示の制限」に関しても「権限」の有無を考慮する必要がある
わけです。
>> 「分けていない*から*無制限に制限できる」も同じですね。
(略)
>とあるわけですが、「第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない」のは
>「WHOIS公開情報」であって、「WHOIS公開情報のうち保護されるべきと見倣さ
>れるもの」ではありません。
>「WHOIS公開情報のうち保護されるべきだとwacky氏が判断したもの」でもあり
>ません。
>
>除外規定がないのに勝手に除外されてることにしちゃってるわけですね、
>wacky氏は。
つまり、KGK氏は「除外規定がないから無制限だ」と主張しているわけです
ね。しかし、同時にKGK氏は「死刑には出来ない」といった記述がないにもか
かわらず「「死刑」という罰則はJPNICの権限外ですね」と述べているわけで
す。これは明らかな矛盾ですよ。
#矛盾を解消するためには「JPNICには無制限に情報の表示を制限する権限が
#存在する」を前提とする必要がありますが、そのような前提は明らかな誤り
#でしょう。
>> 「whois検索すれば株式会社foobarのネットワーク管理者の連絡先が分る
>> ぞ」ってのが「保護されるべき情報」なんですか?
>
>それはwhois検索で得られた情報ではないですね。
意味不明です。
それって、
>なんてことをやったら、whoisのabuse教唆になりかねないってのは理解してる
>んでしょうか?
という指摘に関して何の違いもないと思いますが?
>「wacky氏の論拠を確認する」ってのがネットワークの運用に関係しない限り、
>確認するためにwhois使うのがabuseだよね。
じゃあ、アンタ。
「包丁ならどこそこの店で売ってるよ」と言う人には「殺人教唆になりかねな
い」って文句言うのかね。
#それって難癖つけてるだけじゃん。
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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