golden君、ちみが良くお勉強した事はわかるがね、でも今は日本国憲法の解釈の
お時間なんだよ、日本国憲法の解釈にフランス法なんぞは関係ないよ、ちみの
レポートは歴史の時間にでもお使いなさいナ。

テーマは、
>> では、何で財産権だけわざわざ『公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを
>> 定める。』って明文化しているのか説明してもらいましょうかね。
じゃったね、

これは日本国憲法
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
  2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
に規定されとるが、

> 「財産権だけ」としているが、ここでの議論は「所有権」に含めて差し支えない。
先ず、法文の文言を勝手に変えてはいけんね、結果が合っていてもこれはご法度じゃよ。
法解釈では、文言を言い換えるなら、言い換える根拠も説明せんとあかんね。
まあ、それは兎も角、わざわざ財産権だけに言及して規定しとると言う事は、他の
権利に関しては、法律でこれを制限する事も認めてはいないという事なんじゃよ。

“第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。”
“第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。”
“  2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。”
などなど、未だ他にもあるが、これらは無制限に保証されとるんじゃよ。

こう云うと、
“第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する”
“    国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の”
“    上で、最大の尊重を必要とする。”
13条で公共の福祉に反しない限りと書いてあるじゃないかと言う奴が居るが、
ちゃんと、12条で
“第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、”
“    これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない”
“    のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。”
と規定されとるんじゃな、“濫用してはならない”とか“公共の福祉のために
これを利用する責任を負ふ”とかってのは個人の自覚に求めて居るんじゃよ、

だから、
>> つまりは、河野氏の様に勝手に決めてエ〜ヨと言う事ですかな?
> 
> そのとおりだ。その通りでは有るが、もう時間が無い。(笑い)
これは全くの間違いじゃな、反対に解釈しとると言うのは理解でけんより悪いよ。
河野氏が勝手に決めてエ〜のは河野氏自身の投稿内容についてだけ、おぬしが
勝手に決めてエ〜のもおぬしの投稿についてだけじゃ、判るかな?

時間が無いって、ア〜タ、こう云うことは漫然と本をよんどってモ判らんよ。、
Sugawara氏も勉強せい、とか云っておるようじゃが、、、

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Great Sugawara <sugawara81@greatest.com> wrote in fj.news.usage
by message <ct1de.66842$NC6.1351@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>:
> 言論は無制限に自由なんだよ。
> これの分かるやつはほんものの勉強をしたやつだね。
勉強しなきゃわからん、と云うのは嘆かわしい話じゃね。
大学出たって“公共の福祉を”勝手に定義して良し、とする奴がおるんじゃから。

こう云うものは、勉強ではないね、大量の血を流して身体の芯まで染み込ませて
DNAに植え付けられるのでなくてはね、そうすりゅ、“言論の自由に責任なんて
あるか、バッカモン”てのは八百屋の親父でも直感で納得できるんじゃが、

まだまだ流した血が足らんと言う事じゃろな、だからモット血を流そうと言う事
なら改憲もわからんでもない。

しかし、
> 分からんやつは、ろくでもない連中だよ。
それでも、自分だけは生き残るだろうと思っとる奴はろくでもない連中だがね。