> >それでは右行ったら良いか左行ったら良いか判断ができなくなってしまう。
> 
> そんなことはありません。
> ……というかたいていの人は法律を熟知していなくたって
>   結構うまいこと世の中で生きていっています。

実際には、訴えたくとも弁護士費用が高額なため泣き寝入り(結果が勝訴敗訴に
関係なく)
している人・法人はたくさんあります。うまく生きているのではなくて
無視したり泣き寝入りしてしばらくして忘れてしまっていることが多いとおもい
ます。

> >> 仮に
> >> 不当利得返還請求訴訟 東京地方裁判所平成15年(ワ)第23971号等
> >> と類似の事案で結論が逆の判決が別の地方裁判所で出た場合
> >> 一般語ではその両方ともデタラメ裁判というのでしょうか?
> >> 一般人はそう言わないように思います。
> >
> >え〜。片方が正しい判決なら、他方は間違った判決でしょう。ちがうんでしょう
> >か?
> 
> では逆の判決が別の地方裁判所で出た場合
> もしかしたらその判決が高裁や最高裁で維持されるかもしれませんし
> その場合
> 不当利得返還請求訴訟 東京地方裁判所平成15年(ワ)第23971号等
> は間違った判決、デタラメ判決ということでよろしいでしょうか?

そうおもいます。
 
> >そう捉えるのが普通と思いますが。1審も正しいのですか?
> 
> 端的に聞きます。
> 「正しい裁判」「間違った裁判」の判断基準はなんですか?
> 

条件(法律要件等)が同じなら、同じ判決になることーです。
それであってこそ、あの場合あの判決になったから「これはしてはいけない等」
の
判断ができる。
毎回違うのでは、「どれが正しいの?」となってしまう。
そうでないとどちらへ行ったら良いか、判断ができなくなる。

まつむら