SASAKI Masato wrote:

> >
> >> まず「永久不変に客観的」という点については
> >> そうではないということが言えます。
> >> わいせつ概念自体
> >> 時代によって変化してきたところですし
> >> 裁判の結果もタイムラグは発生していますが
> >> 社会の動きにあわせている部分があります。
> >
> >そういうことを一般語でルールがないと表現するんですよ。
> 
> 一般人は
> 「ルールがない」
> のと
> 「ルールがあるが変化する」
> のを明確に区別します。
> ……たまに区別できない人がいますが……。
> 
> >一貫していないからこそ、一般語でデタラメ裁判と言うのです。

数学で
4+3+2+約1=約10
4+約3+2+1=約10
どこかに約があれば結果は約です。
これを判決に置き換えるとたくさんの(あるひとつの案件に関して)
判決があるとき一部に逆の判決(他に矛盾する)があっても
一般語でルールがないと表現して、悪いのでしょうか?
それでは右行ったら良いか左行ったら良いか判断ができなくなってしまう。

> 仮に
> 不当利得返還請求訴訟 東京地方裁判所平成15年(ワ)第23971号等
> と類似の事案で結論が逆の判決が別の地方裁判所で出た場合
> 一般語ではその両方ともデタラメ裁判というのでしょうか?
> 一般人はそう言わないように思います。

え〜。片方が正しい判決なら、他方は間違った判決でしょう。ちがうんでしょう
か?
矛盾していてかつ両方正しい判決なんてあるのでしょうか?

1審で敗訴、2審で勝訴(確定)の裁判があったなら、1審敗訴判決は、間違っ
た判決でしょう。
そう捉えるのが普通と思いますが。1審も正しいのですか?

まつむら