Re: 全裸の強要
宮本です。
>>>>> In <20040620231203cal@nn.iij4u.or.jp>
>>>>> cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
> 法律の意味内容を明らかにしようって時に
> インターネットだけでなんとかなると思ったら大間違いだということは
> 覚えておいていい知識だと思いますよ。
> ( http://www.lufimia.net/sub/c1/index.htm )
すみません…。
最近 google と lookup に頼る悪い癖が付いてしまっています…。
> というのは1つの主張にすぎず
> 文脈もしくは論者によってはセクハラにはならないことに
> 注意が必要です。
なるほど。厳密に定義されているわけではないのですね。
文脈や論者に依存するってのはかなり曲者ですね…。
> >「京同立定期戦の際に全裸で公衆の面前で芸を行う」
> >ということを強要
すみません。私の書き方がマズかったですね。
私はこのような体験をしたということが言いたかっただけで、
実際に聞きたかったのは以下のことです。
体育会系の一部のクラブや一部の会社ではこのような全裸を
強要する行為が行なわれているようで、そのような行為は一
般的に何らかの法律に抵触するのかどうか?
ということです。ちなみに、google で発見した掲示板によると、
全裸の強要は
| 商品先物取引は、すごく営業の世界が厳しく、なかなか契約を
| とれません。そういう厳しい世界だから、研修の段階で、羞恥
| 心をなくさせたり、会社への忠誠心を植え付けたりし、それが
| 出来ない人間を排除する等の目的で、そういうことをするのだ
| と後で聞きました。
という目的で行われることもあるようです。人を会社が扱いやすい
廃人にするために行なわれているような気がするのですが、このよ
うな行為は法的にはどうなんでしょうか…。
> では民事上の責任は発生しないように思います。
> というのは大学の部・サークルは
> 参加・脱退については自由なはずであり
> (部・サークルの方で
> 参加を断ったり強制的に脱退させることはできるものの)
> 自由に参加し脱退できるはずなのですから
> その参加の自由や脱退の自由を侵害すればともかく
> 参加後のある行事への参加を「強要」というのは
> 評価としておかしいでしょう。
> 端的に言えば「芸を行う」のが嫌なら辞めればいい訳で
> その辞めようとしたことを阻止したのであれば
> これは「人をして義務のないことをなさしめた」点をとって
> 不法行為(=損害賠償責任発生)ととることができるでしょうが
> 「参加するか辞めるか」の選択について自由になしうる以上
> 不法行為にはならないと思います。
この部分は一般的にどうなのかを知りたいので、一般的に考えます。
例えば会社において業務命令で全裸を強要された場合、それを拒否
するためには会社を辞めるしか手段は無いのでしょうか?まあ、私
ならそんな破廉恥なことを要求する会社には居たいとは思わないで
すが。
体育会のクラブの場合も、そこに所属していなければ学連主催の試
合への出場資格が得られなくなってしまいますが、試合に出場した
ければ全裸にくらいならなければならないのでしょうか?
現状の法律では、上述のような状況に陥った場合の救済措置や、
そもそも上述のような状況に陥いらせないような機構は用意さ
れていないのでしょうか?
以下では私個人が体験した個別の事象に関して個人的見解を述べます。
> 「京同立定期戦の際に全裸で公衆の面前で芸を行う」
> はある程度の伝統行事でそれまでも長年行われているであろうこどが
> 想像できるところ
長年ではありませんでした。少なくとも、私を剣道部に誘った OB の人は
そんなことは全く知らなくて、激怒していました。ついでに言うと、こん
なことをするのは京大だけで、他校からはクレームが出ていたようです。
まあ、女子も含めて数百人の面前でやっているわけですから当然でしょう
が…。
ちなみに、全国的に見ても、全裸を強要するのは少数派のようです。
> 本当に上記のような犯罪が成立するようなら
> さすがに警察から注意くらいは来ているはずですよ。
これがそうとも言えないのが剣道の世界の恐しい所です。
実は京大の剣道部は京都府警を退職した人を師範にしているので、
黙認できる限り警察は動いてくれません。悲しいかな現実はこん
なもんです…。
#剣道関係者が飲酒運転をしていて、検問をしているのが知り合い
#だったため見逃してもらったというのは良く聞く話…。
あと、この論理が通ってしまうなら、体育会系では未成年に強制的
に飲酒させたりしますが、これも警察の注意がなければ OK という
ことになってしまう気がするのですが、そうなのでしょうか?
#犯罪が成立する ⇒ 警察から注意がくる
#対偶を取ると、
#警察から注意が来ない ⇒ 犯罪が成立しない
> ・「全裸」の程度がわいせつにならない
> (例えばどっかのお寺の行事に褌1本の男性が走り回るのがあるけど
> 男の場合は褌1本でもわいせつにはあたらない。)
私が要求されたのは男性器を見せることでした。その上なおかつ
芸をしろというのが要求でした。一糸纏わぬ姿になることを要求
されました。で、同級生に聞いた所、実際に行ったらしいです。
程度で言えば完全にわいせつだと思うのですが、違うのでしょうか?
> ・目的からわいせつ性が否定
恥をかかせて、それに耐えれるかどうかを見るのが目的だったよ
うなので、「人をして羞恥嫌悪の観念を生ぜしむる」はあてはま
るのではないかと思います。また、他校からクレームがきたとい
う点からも、これに相当するのではないでしょうか?
> ・そもそも刑法上の「公衆」にはあたらない
京同立の時はどのような会場でやったのか知りませんが、伝え聞
く所によると他の機会に一般的な居酒屋で全裸になることも強要
されたようです。これは公衆には相当しないのでしょうか?
#そもそも、事ある毎に至る所で全裸になることを強要されるら
#しい…。
私個人は大学で剣道をそんなに続けたかったわけではないですし、
修士卒業後一度某社に就職した際に 6-7 年ぶりくらいに再開した
にも関わらず、都道府県対抗神奈川県予選で準優勝したり、世界
選手権日本代表の選手を圧倒したりできるレベルの技術が身につ
いていて、今は博士課程で大学に帰ってきて研究しながら全日本
選手権出場目指して楽しく練習できているから良いのですが、剣
道が好きなのに、一部の大学では体育会剣道部に入るには全裸に
ならねばならず、試合に出れないような人が居たら可哀想だなぁ
と個人的には思います。もし現行法がそのような人達を守ってく
れないのであれば、何か他の手段を講じないといけなくなるわけ
ですね…。まあ、私は偽善者でもお節介焼きでもないので、現行
法の解釈次第で不可能なのであれば何もする気は基本的にありま
せんが。
--
Ryusuke Miyamoto
mailto:miya@easter.kuee.kyoto-u.ac.jp
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