hidesanです。
yamさんが<pp3tb.3243$l63.1228@news1.dion.ne.jp>でお書きになりました。
>
>"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message
>news:M12tb.3239$l63.949@news1.dion.ne.jp...
>>  第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
>>  事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
>>  これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
>>  他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
>>  講ずるように努めなければならない。
>
> ふと気がついたのですが、受動喫煙の対象について
> 「嫌煙者」はおろか何も規定していないんですよね。
> つまり、喫煙者や、自ら進んで吸いたいって奴も
> 含めて、他人に吸わせちゃダメって事ですよね。
> そうなると、喫煙店も難しいですよね。
> 喫煙者本人の煙以外、喫煙者に吸わせてはいけない。
> こりゃ難しい。なかなか良くできた法律ですね(抜け穴が無い)。

喫煙店(もしあればの話ですが、、)の場合は「多数の者」がの解釈の問題に
なりますね、喫煙店を利用するという目的の「者」の場合は「特定の者」と
解釈されるのではありませんか?
まあ、どうでもよいことですが、、
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凝ったシグネチャーを作れない>hidesan
もっと勉強しようね>hidesan

言葉で遊んでいるだけです。