作田です。

〆 ̄ SASAKI Masato さんの <20031010210156cal@nn.iij4u.or.jp>
| Date: Fri, 10 Oct 2003 21:01:56 +0900
| NewsGroups: fj.soc.law
| Subject: Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
|― から
> 本例に限って言うと
> 「流用したらだめだ」という規範はあっても
> 「流用する可能性があるからだめなんだ」という規範があるとは
> 必ずしも言えないんじゃないかとは思っています。
これには同意します。

可能性をもってだめとするのなら
速度違反をする可能性がある運転手や
速度違反をする能力のある車を所有している というだけでだめ
とも言えてしまいそうですから。

# かなり荒っぽい例えですけど。

> もし「流用する可能性があるとそれだけでだめ」というなら
> その点についての理論武装が必要ではないでしょうか?
理論武装については、興味はあるけど専攻してたわけでもないので
精進しないと…

-- 
作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com