佐々木将人@函館 です。

>From:SAKUDA Yasunori <saku@selene.dricas.com>
>Date:2003/10/11 00:55:25 JST
>Message-ID:<3f86d668.830%saku@selene.dricas.com>
>
>可能性をもってだめとするのなら
>速度違反をする可能性がある運転手や
>速度違反をする能力のある車を所有している というだけでだめ
>とも言えてしまいそうですから。

本件に即して言うと
「捜査担当者が個人的に違法なことをして結果権利侵害が行われる」
ことは常に否定できない訳です。

>> もし「流用する可能性があるとそれだけでだめ」というなら
>> その点についての理論武装が必要ではないでしょうか?
>理論武装については、興味はあるけど専攻してたわけでもないので
>精進しないと…

その1つの例が私がさんざん繰り返している
「行為自体が問題になっているんじゃないの?」という指摘なのです。
もっとも私自身は別のところで基準を緩くしているから
「流用する可能性があるとだめ」説にはのっていないんだけど
捜査当局の人権侵害の可能性のある捜査の抑止ってことで考えるなら
「撮影結果が保存されなきゃいいが流用されるおそれがあるとだめ」
なんて言わないで
端的に「行為自体だめ」ってやってしまって
「撮影したきゃ令状もってやってこい」(でもこれはこれで問題あり)とか
「それを許す法律を制定してからにせい」って言ってしまうという方向性は
存在しています。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」