作田です。

〆 ̄ Tsuiki Hiroyuki さんの <Onehb.10$XZ1.8@news7.dion.ne.jp>
| Date: Thu, 09 Oct 2003 23:36:33 +0900
| NewsGroups: fj.soc.law
| Subject: Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
|― から
> >さらに「流用の可能性があるから一切だめ」という主張は
> >「正当な目的だからいいんだ」と同じくらいの極論だと思っています。
> 
>  可能性があるから、というかですね、そもそもそのような可能性があって、
> それが人権侵害に結びつくような「システム」を公権力が運用するのであれば、
> それが流用されていないという事は「してませんよ」という単なる宣言ではな
> く何らかの検証可能性を持ったものとして提示されるべきだし、なぜそうでな
> い単なる「してませんよ」宣言が当然の前提となるのかがわからないのです。

その懸念は、もっともだとは思います。

>  私が疑問に思っているのは、*技術的に極めて容易に*一次情報の流用がで
> きるシステムを、その運用者側の「流用していない」という一方的宣言のみで
> なぜ法的に「流用していない」という評価がなされるのか?という事です。

が、司法の立場では『実際に起こったことについて評価』するんじゃな
いでしょうか?
つまり、起こっていないことに対して法的に NG とは言い切れない。
仮に起きたときに初めて評価がなされる と。

# 疑わしきは罰せず という立場ですね。

ですから、上記の懸念を払拭させる行動/評価は、運用側の姿勢だと思
いますけど。

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作田 泰宣 mailto:sakuda@selene.dricas.com