佐々木将人@函館 です。

>From:Tsuiki Hiroyuki <kamiture@f7.dion.ne.jp>
>Date:2003/10/09 22:01:11 JST
>Message-ID:<p_chb.9$XZ1.4@news7.dion.ne.jp>
>
> 素朴な感想として、Nシステムという「システム」が「人間の手による介入
>がなされずに全てコンピューター処理されている」事で、なんでNシステムの
>たとえば一部分に介入する別システムによって元データの転用ができないとい
>う事を保証するのか、ってのがよくわかりません。

そんなのわからなくて当然です。
なぜなら最初から転用されないことの保証を要求していないから。

東京地裁判決の別のところ、事実認定部分を読むと
「右(3)の一連の過程においては、「撮像部」によって、一時的に走行車両
 の搭乗者の容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)が写っている可能性
 がある画像が撮影されるが、この画像は、瞬時にコンピューター処理によっ
 て車両ナンバープレートの文字データとして抽出されることになり、搭乗者
 の容ぼう等が写っている可能性がある画像そのものが記録、保存されること
 はない。」
ですから
言い換えるなら
転用の可能性があるかないかの問題ではなく
転用しているかいなかの問題であり
転用していないんだから問題はないというスタンスです。
(ちなみに東京地裁判決は
 全体が1つ不可分のシステムだからとは言っていません。
 前の投稿における私の指摘も
 上記事実認定の部分を「不可分」としていますが
 Nシステムが不可分だというものではありません。
 東京地裁の事実認定の表現を使うなら
 撮像部とプレート認識部のみを指します。)

> もちろん、そのような割り込みシステムがある事は立証されてないのは確か
>だし、その事がその論拠であり、それでシステムの不可分の立証として十分に
>足りる、という事なら、もうこのスレッドのあらゆる反論は無に帰すわけです
>が。。。そういう話なんでしょうか?

私は過去の判例は
「フイルムという技術を前提にしているから
 最近のコンピューターを利用したものについては
 そのままあてはまらないかもしれない。」
という指摘はしておきたいものの
「撮影という「行為」が問題にされている」
という問題意識を持っているものと理解しています。
……記録・保存されなければいいという問題ではないのではないか?
この点において東京地裁判決と判例との整合性は
詰める必要のある話と思っています。

しかしながらNシステムが不可分かどうかの問題ではないと思っています。
さらに「流用の可能性があるから一切だめ」という主張は
「正当な目的だからいいんだ」と同じくらいの極論だと思っています。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」