佐々木将人@函館 です。

どれにぶらさげるか迷ってこれにぶらさげる。
ようやく東京地裁判決を読むことができましてね……。
勉強になりましたよ。

Nシステムには3世代あって
世代によって赤外線の放射範囲がちがうから
Nシステムって言っても撮影範囲が全然違うってことを
ちゃんとみんな知ってて
「Nシステム」「Nシステム」って連呼してたんですか?
……それなら余計に「ちゃんと定義しなさいよ」という話なのである。

>From:SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
>Date:2003/10/05 22:43:00 JST
>Message-ID:<3f801f3c.5996%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
>
>(ちなみに現行のNシステムがOCR処理をどこでやっているのかは正確には判り
> ませんが、前掲判例の判断では、カメラ付随の設備(以下、カメラも含めて
> 端末と言う。)でやっていると認定した様子。
> ちなみに国側の主張はまさに端末で処理をしているというもの。
> どうもその認定で、運転者の画像情報は仮に写っていたとしても端末で全て
> 捨てられてるんだから、視覚的に認識することは当然一切できない、として
> いる様子。)。

撮影時に一時的に写ってはいるけど
即時処理の後捨ててしまうという感じだよね。

ところでこの東京地裁判決は民事損害賠償請求で
請求原因の1つが「データを蓄積している」
被告が「そんなデータの蓄積はしていない」という否認。
いずれ肖像権の侵害にはならないという答に変わりはないにせよ、
「撮影しても人間に見えなければ違法収集証拠にならない」
ってところまでの射程距離はあるのん?

過去の判例はたいていフイルムに写すカメラを想定しているから
それ以外の技術の場合に答が変わり得ることは否定しないけど
過去の判例は撮影という「行為」を問題にしていることは
間違いのないところでしょう?
それとの整合性はどうとる?
(もしくは新技術だから整合性をとる必要なしでも可。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」