Re: fj 憲章の曖昧さと論理、正当 な 権限
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
比喩のところだけは得意だな。
In article <423f6414$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
> 要するに、問題は「常識的にどう判断できるのか?」でしかない。
> そして、社会常識的には「私用メールはダメ」以外在り得ないと思いますが、
> 違うのでしょうか?
それは君の他の人とまったくずれている特殊な常識でしかないです。で、
それと、(4)項と、
いったい、なんの関係があるの?
(4)項は正当な権限にもとづいて利用するって言っているのだよ。それと
君の変な社会常識とは別に矛盾してません。
関係ないこと連呼して、何がうれしい?
もう少し、どういう関連があるのか説明してくれ。
> 駐車禁止地区に停車している車を見れば「違法駐車だ」と考えるのが普通で
> す。特別な駐車許可証が発行されることもありますが、その数は非常に少ない
> ですから。
もしかして、fjに実名投稿している人のうち正当な権限を持って投
稿している人は非常に少ないっていう主張ですか? それは異常な主
張だね。そうでないなら、実例でも(もちろん多数の実例があるん
だよね?) 出してくれ。出せないなら、この件に関しては「wackyが
嘘ついてました。ごめんなさい。」で終るべきものだと思う。
> だから、「保障があるような言い方をしてはダメ」と言っているわけですよ。
そんな言い方をしているようには「いっさい」読めませんが。
(3) fjは、企業や組織を越えた、個人という立場の自由な言論を前提と
する。したがって、fjに投稿された記事については、投稿した個人が
責任を持ち、所属機関が責任を問われるものではない。また所属機関
に属することで個人のfjへの投稿内容が制約されることもない。
(4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
(4)項のどこが保証なんだ? 頭がおかしいとそう読めるのか?
> >fjを使っている
> >のであれば、正当なんだろうって考えるのが普通だろ?
> 何で?
> 「fjを使うこと」の何が正当性を示すんですか?
それは異常者の疑いです。
fjを利用している人の大半は正当な権限を持って利用している。
それが現状なのさ。そうでないことを示すのは君が勝手にやれ。
できないなら、単なる狼少年だね。
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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