KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3ps9lsnsq.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>私が言ってるのは、「投票権の権利内容の要件」です。
>>>つまり、「投票権という権利の構成要素」であり、「この権利がないと投票権
>>>とは言えない」という条件の列挙でです。
>>
>> 「投票する権利」から「投票すること」でしょ。
>> で、「投票」とは何かというと、以前に辞書から引用したように、
>> ・意思表明できること
>> ・採決にあたってその意思が考慮されること
>> くらいで充分だと思います。
>
>\begin{最重要}
>
>では、何ができれば、「意思表明できること」が保証されてると言えるんでしょ
>うか?
>
>NGMPから読み取れる範囲では、「一人一票なら、選管の指定したアドレスに
>メールできること」ぐらいだと思うんですが、いかがでしょう?

#一つ伺いますが、その「選管の指定したアドレス」ってのはNGMPの何処に書
#いてあるのでしょうか?ないんじゃないかな。
##勿論、「*常識的*にそうする必要がある」ことくらい分かりますけどね…。

そもそもそれは「投票権の保証」でも何でもないですね。
それは単なる「投票権行使時の制限事項」に過ぎません。

>また、「意思表明できること」を行使するための制限は何ですか?

参加者*が*行使するための制限なら、「ネットワークに接続しメールを送信可
能な環境」でしょうか。それが無いと意思が投票箱まで届かないからね。

>NGMPから読み取れる範囲では、指定された手段を用いなければならないってあ
>たりだと思うんですが、いかがでしょう?

そうですが、それは「制限」であって「保証」ではありません。

考え違いをして欲しくないんですが、それらの制約は「そうでもしないことに
は意思を汲み取りようも無くなる」ために否応なく生じているものであって、
決して「誰かが参加者の投票権を制限する為に勝手に決めた」ものではないで
しょう。

>次に、「意思が考慮される」というのは、具体的にどういうことでしょうか?
>
>普通に考えれば、「あらかじめ示した制限を守れば、投じた票が有効になる」
>といったあたりだと思うんですが、いかがでしょう?

それを「投票権」と言うのであれば、白票を投じる者には【投票権が無い】と
いうことになってしまいます。それどころか、一人の人間の中でさえ当人の思
惑しだで*投票券があったりなかったりする*ことになってしまいますね。
#んじゃ、「間違えて形式どおりに投票しちゃった」ヒトは?


>最後に、「意思が考慮される」ことに対する制限は何ですか?

NGMPから「無効を証明された場合」かな。

>NGMPから読み取れる範囲では、「指定された形式を満さなければ無効になる」
>というぐらいのことだと思うんですが、いかがでしょう?

#「指定された形式に従っていない投票は無効票とし、」ですね。

自然に「無効になる」のではなく、選管がその権限に基づいて「無効票とす
る」のです。従って、「無効票とした」ことの挙証責任を負うのも選管です。


>>>で、それらの少なくとも一つを阻害しない限り、投票権を剥奪したとは言えま
>>>せん。
>>
>> 従って、
>>
>>>> 「誰も投票することができないような形式でも設定*できる*」のに「投票権を
>>>> 剥奪することは*できない*」んですか?
>>
>> 意思表明の機会を阻害している以上、投票権を剥奪したと言えるでしょう。
>
>意思表明の権利が無制限であればそうですね。

NGMPのどこかに「制限がある」と書いてありますか?
多分、無いと思いますよ。

確か、KGK氏が「形式に制限はない」と主張した根拠は「制限があるなんて書
いてないじゃないか」だったよね。だったら「意思表明の権利(投票権)だって
無制限」だよね。


>> つまり、KGK論の選管は投票権を阻害することができるわけです。
>
>「可能/不可能」で言えば可能ですね。
>しかし、NGMPから読み取れる権利を阻害すれば、NGMP違反を主張できます。

それで、どうなるんです?票が不定でなくなって、参加者の意思が反映される
んですか?

>> #wacky論ではできない。
>
>「可能/不可能」で言えば可能ですね。

具体的にどうぞ。



<余談>

>> #で、KGK論なら解決できるとでも?

>選管は、結果として適切に判断することで参加者の意思を最大限反映するし、
>その判断を放棄すれば参加者の意思を反映したことにならないから不当ってだ
>けのことです。

不当は不当で良いさ。で、不当だと言えば「不定」が有効と無効に自動的に別
れてくれるのかい?そんなワケないでしょ。
#何も解決できて無いじゃん。


>>>>>> たとえば、KGK説では選管は「開票結果が気に入らないので有効・無効の決定
>>>>>> を放棄する」といったことが可能です。
>>
>> から明らかです。
>
>それは不可能ですから、全然明らかではありません。
># いや、単純な「可能/不可能」なら「可能」ですが、validかどうかって問題
># でしょ?

いいえ、「参加者の意思が反映されるか否か」という話です。
で、KGK論では「されない場合がある」というのが事実ですね。

>> そもそも、「同じで区別できない」はずのKGK氏が何故自説に固執しているの
>> でしょうか?オカシナ話ですね。
>
>同じものを区別して、そこに意義を見出そうとしてる人がいるからですね。

結果が同じなら良いんじゃなかったの?
「どっちでも良い」ハズの人が*自説にしがみついている*のは謎です。

</余談>

-- 
wacky