山口です。

フィルタリングソフトウェアによっては、下記の引用が消えるんで
しょうか。不思議ですね。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> 場合に関係なく、「バレなきゃ正当」という主張は誤りでしょう。それは*犯
>> 罪者の論理*です。
>> この「場合によりけり」の「場合」は決して「バレたか否か」ではありませ
>> んよ。

バレようがバレまいが、whoisと書いていてもいなくても、whoisから
引っ張ってきたのであれば規約に反しています。

で、今問題にしているのは今回のwackyさんの行為です。

whois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メールアドレス、
組織名)をwhois情報として載っていると公開しましたよね、wackyさんは。
だから、先に挙げたwhoisの利用規約に__真っ向から__反しているんです。
ほんと、規約にやっぱり反しています。ダークですよ。

それをabuseと呼んでいるに過ぎません。JPRSは、whois情報を公開する
為に、書面で承諾を得ていることを条件としていますから。

>> だ〜か〜ら〜、^^;
>> 都合の良い部分だけ抜き出して読まないで全文を読んだら如何ですか?
>> #本当に「公開は書面での承諾が条件」ですか?

この記事の最初に引用しておいたんで、フィルタリングソフトウェアは
無効にして読み直して下さいね。

以下、おまけ。

>> 「JPNICの規約」と「感性の問題」を平然と結び付けて恥じる所がない。って
>> のはちょっと不気味です。

whoisに関係なく、個人の情報を公開されることは気持ち悪いです。
そういう意味で書きましたです。

だからwackyさんの行為はwhoisの利用規約と関係ないところでも
キショイんです。
-- 
 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo