山口です。

鶏頭のようなので、ちゃんと書いておきますね。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> >名前やその他の情報を記述するな、とは主張してません。
>> >whoisにこの情報が登録されている、とwackyさんが公開した
>> >(whois情報と紐付けた)行為をabuseと呼んで非難しています。
>> 
>> して、その根拠は?

whois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メールアドレス、
組織名)をwhois情報として載っていると公開しましたよね、wackyさんは。
先に挙げた規約に反しています。それをabuseと呼んでいるに過ぎません。

以下、おまけ。

>> wacky@だから、JPNICは「そんなこと言ってない」でしょ

規約では、whoisを利用する人に対して先に挙げた規約を定めています。
wackyさんも利用した人ですよね。
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 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo