山口です。

>> >4.多くの人が「それはWHOISの示した使い方に反している」と注意した。
>> 
>> 根拠なくね。
>> あるんなら今からでも具体的に提示してくださいな。歓迎致しますよ。

http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
提供しまたは公開、頒布してはならない。」

P.S. フィルタリングソフトウェアは何をお使いですか?
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 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo