wackyの指摘は端的にして明確。
つまり「ソレは*保護されるべき*個人情報にはあたらない」です。


Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050714003627.M0109307@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>山口です。
>
>>> さて、「JPNICは無制限の権限を主張している」と主張する根拠は一体全体何
>>> 処にあるのでしょうね?
>
>そんな話はどうでもいいです。

良くは無いでしょう。
#都合の悪い話は【見えない】のですか?

>   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
>   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
>   提供しまたは公開、頒布してはならない。」
>
>に従わなかったことは認めますか?

その「公開、頒布してはならない」の適用範囲が*無制限*であると仮定するな
ら「従わなかった」ことは明らかでしょう。ただし、その場合は「本人が公
開している既知の実名」ですら表示→(再)公開を制限されることになり、とん
でもなく理不尽で傲慢な規定であるといえるでしょう。

というわけで、wackyはYAMAGUCHI氏に「JPNICに無制限の権限が存在すると
考えているのか?」と問い質しているわけです。

で、
YESなら「じゃ、名前を呼ぶことすら禁止されているのか?」と問うし、
NOなら「じゃ、本件が権限内であることを示す」ことを求めるでしょう。



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wacky