山口です。

   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
   提供しまたは公開、頒布してはならない。」

>> #じゃあ、同じ情報を「whois」と言いさえしなければセーフなのか?

場合によってはセーフかもしれませんね。whoisと書かずに氏名だけを
記載するとかであれば。

しかし今回は、whoisから引っ張ってきたということ -- つまりwhoisに
この情報が存在するということ -- は、すなわち出所がwhoisですと宣言
している訳です。

で、、、

whois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メールアドレス、
組織名)をwhois情報として載っていると公開しましたよね、wackyさんは。
だから、先に挙げたwhoisの利用規約に反しているんです。

それをabuseと呼んでいるに過ぎません。JPRSは、whois情報を公開する
為に、書面で承諾を得ていることを条件としていますから。

 :

内容や目的次第ではアウトですよ。例えば、過去にwhois情報をダイレクト
メール目的で使って問題となったことがありました。何故かって? JPNIC
(その時は)は目的限定で公開していますから。

今回は、wackyさんがwhoisだと書いていなくても、私は白い目で見ます。
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 Tadasuke YAMAGUCHI @ Hyogo