Tadasuke YAMAGUCHIさんの<050715202923.M0110300@www.galaxy.ocn.ne.jp>から
>山口です。
>
>鶏頭のようなので、ちゃんと書いておきますね。
>
>   http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html 第5条
>   「…利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に
>   提供しまたは公開、頒布してはならない。」
>
>>> >名前やその他の情報を記述するな、とは主張してません。
>>> >whoisにこの情報が登録されている、とwackyさんが公開した
>>> >(whois情報と紐付けた)行為をabuseと呼んで非難しています。
>>> 
>>> して、その根拠は?
>
>whois情報として登録されてる内容(氏名、ドメイン名、メールアドレス、
>組織名)をwhois情報として載っていると公開しましたよね、wackyさんは。
>先に挙げた規約に反しています。それをabuseと呼んでいるに過ぎません。

あの〜。^^;
矛盾しまくりで主張の意図が見えないんですが…。

第5条を盾に取るなら、「whois情報として登録されてる内容」そのものの問
題であって「紐付け」は関係無いでしょ。にもかかわらず、「名前やその他の
情報を記述するな、とは主張してません」は明らかな矛盾ですよ。
#じゃあ、同じ情報を「whois」と言いさえしなければセーフなのか?

そもそも「紐付け」に関して規約が何処で何を言っているというの?


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wacky@だからJPNICは言ってないって