返答が遅くなりました。

 この質問を始めたときにはプロバイダ乗り換えの際の事故で通信不能になりそうだったの
ですが、解約するはずのプロバイダをギリギリでキャンセルする事が可能になりました。お
世話になりました。
 こちらの質問は単に「読み方」としての質問です。


In article <43e615a3.4676%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
 SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote:
> 無論、3項は色々わけの解らない表現を並べているので、「416条1項に該当す
> る範囲でも一定の免責をする意図」があるかもしれませんが、それは、結局の
> ところわけの解らない表現が法律的にどういう意味か不明確なので判断のしよ
> うがありません。
> 
> もし、当事者間で揉めれば最終的には裁判所が判断するということになるだけ
> です。

結局はこういう事になるんですね。裁判される前にごねられるだけごねる為に作られた規約に
見えてしまって、少し気分が悪くなりました。

> 通信サービス提供契約の内容自体が元々「設備の保守点検など約款に定める一
> 定の場合を除いて1日24時間インターネット接続サービスを提供する」という
> ものでしょう?

契約は「ADSL接続による24時間の接続サービス」ですので、それが「できなかった」場合に
契約に準ずる環境を提供する責任があるということに、あまり違和感を感じなかったのです
が、一般的な考え方ではないということですね。

ありがとうございました。

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Kouichi Seki         
こういち
kou1@edit.ne.jp
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