みなさんいろいろとご教示くださり、ありがとうございます。

In article <43e0bf96.4663%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
 SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote:

> しかし、3項で、「当社の」損害賠償の範囲について「故意過失を問わず」範
> 囲を限定しているので民法416条の範囲内でかつ3項により限定した範囲のみ責
> 任を負うということになります

私が法律にうとい為か、3項で何がいいたいのかがまだ良くわかっていません。

3項には
「○○○については一切責任を負わないものとします。」
と書かれています、では何について責任を負うという意味なのでしょう。
「(スピードはともかく)1日24時間のインターネット接続をするための環境の提供」
というのは3項にある除外項目のいずれかに含まれると考えられますか。

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Kouichi Seki         
こういち
kou1@edit.ne.jp
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