規約の読み方がわからないので、どなたか教えていただけないで
しょうか。

第29条(責任の制限)
当社は、当社又は接続事業者の責めに帰すべき理由により、本サ
ービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できな
い状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障
が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み
ます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知
った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限
り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以
下の端数を切り捨てるものとします。)に月額基本料金の30分の1
を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠
償します。ただし、接続事業者が接続事業者の契約約款等の定め
るところにより、その損害を賠償する場合又は第20条(各種回線に
よる制約)の規定により利用できない場合については、当社は一切
責任を負わないものとします。
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかっ
たときは、前項の規定は適用しません。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、
偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、
一切責任を負わないものとします。


と言う規約なのですが、プロバイダの重大な過失において通信が
出来ない状態が発生した場合、全く保証がなしと言う意味でしょ
うか。
私には、第1項「制限」が適用されないだけで最低限第1項の保証
はされると読み取れるのですが。いかがでしょう。