In article <drgjim$i27$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> kou1@edit.ne.jp writes:
(第1項の全文は省略)
>2 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかっ
>たときは、前項の規定は適用しません。
(第3項省略)
>
>と言う規約なのですが、プロバイダの重大な過失において通信が
>出来ない状態が発生した場合、全く保証がなしと言う意味でしょ
>うか。
>私には、第1項「制限」が適用されないだけで最低限第1項の保証
>はされると読み取れるのですが。いかがでしょう。

違いますよ。

「第1項が全く適用されない」
=「全く補償されない」と理解されているようですが、
そうではありません。

「第1項が全く適用されない」
=「補償内容は(この条文では)決まらない」
=「(この条文以外の)別の根拠で決める」
ということです。

まず、この長大な「第1項」の「骨組」を抽出してみてください。

>当社は、
【こういう場合には、こういう金額を】
>その額に限って賠償します。
>ただし、
【こういう場合には】
>当社は一切責任を負わないものとします。

この条文は「賠償金額の上限」と「免責条件」を規定しているわけで、
その前提として当然に存在するハズの
「賠償責任がある」という認識自体は規定されていません。
つまり、「賠償責任がある」ということ自体は
「当然の前提」だという立場で記述されているのです。

従って、第1項の規定が適用されなければ、
その「当然の前提」だけが活きてきます。

                                戸田 孝@滋賀県立琵琶湖博物館
                                 toda@lbm.go.jp