In article <drhark$taq$1@bluegill.lbm.go.jp>, toda@lbm.go.jp wrote:

> まず、この長大な「第1項」の「骨組」を抽出してみてください。
> 
> >当社は、
> 【こういう場合には、こういう金額を】
> >その額に限って賠償します。
> >ただし、
> 【こういう場合には】
> >当社は一切責任を負わないものとします。
> 
> この条文は「賠償金額の上限」と「免責条件」を規定しているわけで、
> その前提として当然に存在するハズの
> 「賠償責任がある」という認識自体は規定されていません。
> つまり、「賠償責任がある」ということ自体は
> 「当然の前提」だという立場で記述されているのです。

わかりやすい説明をありがとうございます。
賠償責任があるのは当然の前提だと言う事ですね。

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Kouichi Seki         
こういち
kou1@edit.ne.jp
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