佐々木将人@函館 です。

>From:kouichi <kou1@edit.ne.jp>
>Date:2006/01/29 05:18:31 JST
>Message-ID:<drgjim$i27$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>と言う規約なのですが、プロバイダの重大な過失において通信が
>出来ない状態が発生した場合、全く保証がなしと言う意味でしょ
>うか。

そうじゃないと思われます。

>私には、第1項「制限」が適用されないだけで最低限第1項の保証
>はされると読み取れるのですが。いかがでしょう。

う〜ん。そういうことでもないような……。

前提条件
1 通信サービスを提供しない
 (厳格に言えば「通信ができない」ではない)
2 20条にも該当しない

この前提条件が必要。その上で

if(故意・重過失の存在)
 →29条1項の排除→この規約の他の条項の適用→なければ法律等の適用
else /* 故意も重過失もない */
  if(帰責事由の存在 and 接続事業者による賠償がない)
   →29条1項本文による所定の賠償
  else /* 帰責事由不存在 or 接続事業者による賠償あり */
   →賠償しない /* 帰責事由不存在の場合は賠償の根拠規定なし
                      =おそらくどこかに「月額一定」の規定があるんで
            それで終わり
           接続事業者による賠償ありの場合は29条1項但書 */

したがって故意重過失の場合29条1項が全部排除されますが
そのことが賠償不要という意味でもないだろうってことです。
そして賠償不要かどうかは他の条項を見た上で
法律とも照らし合わせてということになります。
(故意過失ありで民法709条不法行為が成立する時に
 それを排除する規約は、
 その有効性が問われる可能性が高いように思います。)

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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」