In article <20060129233448harmonic@lydian.club.ne.jp>,
 harmonic@lydian.club.ne.jp (SASAKI Masato) wrote:

> そして賠償不要かどうかは他の条項を見た上で
> 法律とも照らし合わせてということになります。
> (故意過失ありで民法709条不法行為が成立する時に
>  それを排除する規約は、
>  その有効性が問われる可能性が高いように思います。)

他には、プロバイダの責任に関する記述が見当たりませんので、
「故意、または重大な過失」に起因する場合は法律に従うという
ことですね。

みんぽう709条に
「これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とありますが、例えば、

・24時間インターネット接続できる環境を維持するために「AIR-
EDGEレンタルサービス」を使うための機器一通りを当該期間
貸し出してもらう。

なんていうのもありなんでしょうか。

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Kouichi Seki         
こういち
kou1@edit.ne.jp
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