Sun, 12 Feb 2006 21:38:09 +0900,
in the message, <dsnblu$cri$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>,
Kouichi Seki <kou1@edit.ne.jp> wrote
> 返答が遅くなりました。

お構いなく。:-)

# わたしなぞ、一ヶ月くらい過ぎても平気でフォローしたりします。

>結局はこういう事になるんですね。裁判される前にごねられるだけごねる為に作られた規約に
>見えてしまって、少し気分が悪くなりました。

そうなんですよ。
なものですから、
Wed, 01 Feb 2006 23:03:07 +0900,
in the message, <43e0bf96.4663%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|まあ、訴訟まではやらない人相手に効果があればいいと思っているのかもしれ
|ないけど、いつもながら符合契約の約款というのは、誠実さに欠ける内容が多
|いよなと思う次第。
|大量の取引を処理する都合とリスク軽減をしたいという事情は解るけど、それ
|にしても何て言うのか自分の都合だけを押し付けて、商売人としてサービスを
|売っているという自覚と責任感が欠如しているという気がしてならない
なんてぼやきになるわけです。(--

>契約は「ADSL接続による24時間の接続サービス」ですので、それが「できなかった」場合に
>契約に準ずる環境を提供する責任があるということに、あまり違和感を感じなかったのです
>が、一般的な考え方ではないということですね。

債務不履行時に履行と同等の結果を実現できる代替措置を採ることは、「法律
上当然の義務」ではないんですね。
契約に基づく義務というのはあくまでも契約の内容によって決まるもので、そ
こに「本来の義務が果たせない場合に同等の結果を実現できる別の方法を採
る」ということが決めてあれば格別、そうでない限り、債務不履行を理由とす
る損害賠償責任という以上の義務は法律上発生しないんです(債務不履行の法
律上の効果は他にもありますが。)。

無論、損害賠償を避けるために契約で定めなかった代替給付を行うことを提案
(=申込み)しても構いませんが、それは契約で定めていない以上、債務の本
旨に従った履行ではないので相手が提案を受け入れてくれない(=承諾しな
い)限り債務不履行となることを避けられません。
承諾してくれれば、元の契約とは別の、一種の代物弁済契約が成立してその範
囲で元の契約の履行義務を免れることはできます。
そうなれば、免れた範囲の履行義務については債務不履行とならないので債務
不履行責任は問題になりません。

で、問題の約款の規定を読む限り、副題が「責任の制限」なんてなっているわ
けでして、これは結局、「損害賠償責任を負う範囲を法律よりも更に狭く限定
する」という目的の規定でしかないわけです。

代替給付を定めているわけではないし、不履行時に代替給付を行う余地を認め
るものでもないと。

# で、それにしても不誠実な規定だ、に繋がっていくと。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp