太宰 真 wrote:
> kaz hagiwara wrote:
> 
>>太宰 真 wrote:
> 
> 
>>つまり「主義主張には拘ら」ず、「一丸性パワー」に期待するというわけです
>>ね。しかし、こと共産党に関しては、そこに大きな無理があります。「主義主
>>張」である共産主義に拘らなくなった「元共産党」集団にはその「一丸性パ
>>ワー」を保持することはほとんど困難だからです。
> 
> 
> なるほど。Kaz Hagiwara氏の立論の前提にはこの判断があったわけですね。「一
> 丸性」も含めて、わたくしが共産党に他の野党をさて置いてまで期待あるいは後
> 押ししたくなるような「何かの価値」を感ずるところが在るとしたら、それは、
> 紛れもなく、この政党の持つ主義主張が「共産主義」に他ならないことと必要十
> 分条件で結びつくからであって、このことは、わたくし自身がどう思おうと、こ
> の党の客観的な性格であるし事実だ、こう仰りたいわけですね。
> 
> なるほど。もし、氏の御説のとおりだとしますれば、わたくしは、これまでの考
> えを改め、再考せざるを得なくなります。そして、その「再考」の前提として、
> 氏のこの判断が果たして正しいのかの検討が必須の作業としてわたくしの前に立
> ちはだかることになる。
> 
>      共産党のわたくし達にとっての価値の全ては、その
>      依って立つ主義主張が共産主義であるところに在る
> 
> この命題を論証できる方を御紹介ください。

2005年10月18日現在、上記命題を論証する者は現れてはいない。だからと言うわ
けではないが、現日本共産党が従来の共産主義に拘るべきか拘らざるべきかに関
する重要な視点を既に申し上げていたことをわたくし自身が軽く扱ってしまって
いた点を反省するものなり。

わたくしは先の投稿で「発明」と言うことを申し上げた。この「発明」は、Kaz
Hagiwara氏の議論に忠実に対応するもそこで主張されている疑問の存在を意味無
しとする主張も同時にふくむものであるように思う。すなわち、「主義」は体系
をもって一体として語られるところにその意義があるわけですが、新たな視点か
らの「発明」はその体系中のある部分は「発明」後にも生かされまたある部分は
「発明」後には潔く削り取られる運命にあるわけです。この作業がなされること
を前提に従来の既存の「共産主義」は白紙にもどす心構えを申し上げて居るので
す。このような場合にも先のKaz Hagiwara氏の疑問は妥当するのかどうか。

わたくしは、政権になど程遠い弱小政党が政権を担当するにまでこぎつけるには
よほどの努力と忍耐あるいは苦痛をも跳ね除ける精神的肉体的強靭さを持ち合わ
せなければ不可能であるとの前提に立つ。それを端的に反語的に述べたのが、
「お前ら政権を取る気などあるのか」であった。そこで、では、何に対して努力
し忍耐し、苦痛を跳ね除けるかであります。わたくしは、「発明」に関してそれ
らを要求するものなり。マルクス主義は一種の「発明」であった。これに勝る発
明を可能にするだけの「知性」が現日本共産党には存在するか。わたくしはその
可能性は存在すると見る。ところが、あまりにもマルクスなリレーニンなりを偶
像視するために数十年を無駄にして今日に到っている。

共産主義が弁証法的に摘出された思想だとすれば、現共産党はその重要なことを
学ばずして主義主張を「静的に」繰り返していると言っても過言では無い。われ
われはマルクスの主張する共産主義はおろかアメリカ資本主義も既に経験してい
るのであって、その「発明」は決してそれらから後退することにはならないので
す。今共産党がやるべきは「発明」に着手することなり。それともうひとつ、こ
れは後に触れよう。

この関係でも例によって例のごとくヒットラー率いる国家社会主義ドイツ労働者
党をりあげよう。ヒットラーにはマルクスほどの学問的「発明」はなかったにせ
よ、やはり「発明」の要素はあったと見る。彼のは学問と言うよりも「芸術的」
なものであった。「芸術」は芸術的であればあるほど実は「発明的」であるのを
その性質とする。その意味では何処とは言わず、国家社会主義ドイツ労働者党は
「発明」の塊であったと言っても過言では無い。この点からも日本共産党は「発
明的」でなければならないのです。

国家社会主義ドイツ労働者党は初期においては非合法行動をもとっていた。ため
にその首謀者であるヒットラーは刑務所にぶち込まれた。やがて刑期を終えた彼
は今後合法の範囲内で行動をとることを誓った。しかし、「合法的」とは何ぞ
や。彼は「合法内」には価値判断如何によって何種類もの選択肢があることをそ
の類稀な「発明心」によって知っていたのであります。日本共産党はこの研究を
おろそかにしてはいけない。これが第二の実行すべき点。見てみなさい、今回の
小泉内閣の衆議院解散は合法非合法のすれすれの行動であったではないか。尤
も、わたくし個人はそれは違法だと見るが。

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太宰 真@URAWA